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法人成りした場合の源泉所得税の納付

今まで個人事業だったのを今年の5月に法人成りして有限会社にしました。 その場合、従業員等から預っている源泉所得税の納付はどのようにしたら良いのでしょうか。 個人分と法人分に分けて納付になるのでしょうか。 初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

当然分けてください。 個人事業者と有限会社は別事業者です。 個人事業者から有限会社に営業譲渡する法形式を整えていない限り、法的には何も継続しません。

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