解決済みの質問
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)については、無知なのか故意なのか知りませんが、「個人に関する情報を一切公開してはいけない」ということは何ら定められていないにもかかわらず、何の根拠もなく誤った解釈を流布される方が多いようです。
一般的に言って、中央省庁の幹部といわれる公務員の方々については、(本人の同意のもとに)官職・氏名・経歴等をまとめた名簿に類するような書籍等が刊行されています。
(「○○省名鑑」等の題号で市販されています)
なお、公安調査庁職員の場合、職務上の必要性からこれらの情報を公開していないことも考えられますが。
投稿日時 - 2005-06-26 23:48:09
お礼
やはり名簿の様な物はあるんですね。
市販されているという事は、書店等から取り寄せる事も出来るのでしょうか?
とても参考になりました。有難う御座います。
投稿日時 - 2005-06-27 17:42:29
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
4月から、個人情報保護法が施行されています。HP等では公開することができません。
参考URL:http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/keyword/22724.html
投稿日時 - 2005-06-26 20:26:09
お礼
そうだったんですか…。
公人であってもHP上ではプロフィール等は公開されないんですね…。
学校の課題でどうしても必要なのですが…。
教えて頂いてありがとうございました。
投稿日時 - 2005-06-26 22:52:34