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車庫証明のについて

車=X を購入しました。 契約者A 使用者A 駐車場の持ち主B(Aの住所とは2km以上離れている) 上記で車庫証明をとりたいと考えています。 しかし、Bの駐車場は今回購入した車Xではなく、 別の車Yを買ったときに車庫証明を提出している場所です。 ですが、Yは何ヶ月も他人に貸していて、恐らく戻ってきません。 駐車場は実際空いているので、Xを停めたいと思っているのですが、 今のままだと、Xの車庫証明がとれません。 知人に聞いたところ、車庫証明の用紙の『代替』という欄に Yのナンバーを書けばいい。Yの新しい車庫証明を提出 する必要はないということなのですが、本当でしょうか? 警察署等で、『Yはどこに停めるの?』とつっこまれないので しょうか? お分かりの方がいらっしゃったら教えてください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • orange-n
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回答No.4

#1です。 >ただ、Yを廃車にするわけではないの、Yの新しい駐車場を警察署に申請しなくていいのでしょうか? 登録・廃車の手続きは警察署ではなく、陸運支局で行うものなのです。 なので、警察には廃車の申請しないので、Yを廃車にしていない事は警察は陸運局に調べないと分かりません。 もし、Yを買って数年経っていれば、警察は代替だと多くは思います。 そして、申請された車庫を警察が見に行って、何もその時に車が止まっていなければ、 多くは車庫証明は発行されるはずです。 ただし、警察の方がYの車がある事を知っていたり、 Yが車庫証明を取得して1年や2年程度ですと 話はややこしくなるかと思います。 後々のことを考えると、ご自分のご住所の2km以内に駐車場を確保される方が 良いかと思います。

coconut529
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 確かに、使用者の2キロ以内に駐車場を持つのがよさそうですね。書類としては、それが簡単ですが、実際車を使う事を考えると不便なので、悩みます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#14953
noname#14953
回答No.5

結論から言うと、Yの駐車場を移動するか、あなたの自宅から2km以内に違う駐車場を借りるかでしょうね。 私の地域の場合は、Yの駐車場には警察の書類上Yのクルマが駐車してることになってるので、Yとは違うクルマをそこで車庫申請しても「Yのクルマはどうするの?」と聞かれ、代替であれば、「先にYを名変するか抹消して、その検査証のコピーを付けて申請しに来てください。」と言われます。 自動車販売店や代書屋さんであれば、「代替証明書」か「譲渡誓約書」という期限付きの書類を付ければ、Yを廃車又は名変していなくても、先に車庫申請の受付をしてくれます。(期限以内に名変又抹消コピーを持って行く必要あり)

coconut529
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。やはり、私の自宅の2km以内で駐車場を探すべきかなと、思いました。ありがとうございました!!

回答No.3

こんにちは。 私は、先日車を購入して、自分で車庫証明を取得しました。私の場合自宅にとめているので駐車場を借りているわけではありませんが、その時聞かれたのは、代替かどうか、私の場合は、代替だったので、前の車のナンバーです。特にそのことについて、追求されることも無く、事務的な対応で終わりました。警察署の窓口の方によっていろいろかもしれませんが。

coconut529
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんですねー。参考になりました!

回答No.2

こちらが参考になるかもしれません。ご覧になってみて下さい。  ・http://www.netcom-jp.com/cns/syako/   車庫証明の申請から受取りまで  必要書類の中に「所在図、配置図を記入する用紙」,「保管場所使用承諾証明書(他人の土地の場合)」または「駐車場賃貸契約書のコピー」,「自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所等)を確認できる書面」があります。『駐車場の持ち主B(Aの住所とは2km以上離れている)』だと無理では。  また,『今回申請する保管場所で以前車庫証明を取っている場合、前に登録した車は無くなり入れ替えである事を証明しなければならないことがあります。(複数登録防止のため)』ともあります。その場合は『Yの新しい車庫証明を提出する必要はない』様ですが,前の車Yがどうなったかをキチンと証明できる書類が必要になる様です。  必要になるかどうかは警察署による様ですが,現状で必要になった場合は説明に困るのでは。

参考URL:
http://www.netcom-jp.com/cns/syako/
coconut529
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 >『駐車場の持ち主B(Aの住所とは2km以上離れている)』だと無理では。 やっぱりそのようですね・・・。参考になりました。ありがとうございます。

  • orange-n
  • ベストアンサー率29% (52/175)
回答No.1

この『代替』って、Yの車とXの車を入れ替えますよって 事なんじゃないでしょうか?? 詳しい事は分かりませんが…。 車Xの使用者も所有者も質問者様で、 申請しようとしている駐車場と2km以上離れているんであれば 車庫証明は申請できません。 車庫証明は使用者の本拠地(住所)より2km以内と決められていますので。 Yの車と同じ場所で車庫証明を取る事には問題はありません。 車を買い替える事はあるのですから。 ですが、その場合には、使用車はその車庫申請をする場所から 2km以内に住まなければいけません。 また、自分の所有する土地以外で車庫申請する場合には、 その土地の持ち主に申請書に書いてもらい、実印を貰わなければいけないですよ。

coconut529
質問者

お礼

早速、回答ありがとうございます。 >この『代替』って、Yの車とXの車を入れ替えますよって 事なんじゃないでしょうか?? ですよね。Bの駐車場としてはそうです。ただ、Yを廃車にするわけではないので、Yの新しい駐車場を警察署に申請しなくていいのでしょうか? >車Xの使用者も所有者も質問者様で、 申請しようとしている駐車場と2km以上離れているんであれば 車庫証明は申請できません。 そうですね。やはり、AをBに変更するか、Aの近くで車庫を探すかですね・・・。 ありがとうございました。参考になりました。

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