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裁判でウソを言っても

buttonholeの回答

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  • buttonhole
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回答No.5

>AとBの 裁判の争いに1枚の契約書が 証拠としてAから出され、 Bは そんな物 書いていないと主張し、  故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争った場合、裁判所は決定で10万円以下の過料に処することができます。(民事訴訟法第230条第1項)  また、当事者尋問において、宣誓した当時書が虚偽の陳述をしたときも同様に過料に処することができます。(第209条第1項)  ただし、いずれにせよ、過料に処するどうかは裁判所の裁量ですし、当事者の主観を問題にせざるを得ませんので、実際に科せされる例は少ないと思います。 >警察は虚偽告訴という罪があるのに民亊では罪にならないのでしょうか。  争いをしている当事者に、真実を主張させることを刑事罰をもって強制することを法はあきらめているからです。(過料は刑事罰ではありません。)  誰でも、自分に不利なことは沈黙するか、何らかの理由をつけて否定するものです。それに対して刑事罰を科すことは酷な面があります。また、刑事罰を科すことによって、主張したいことを言えなくなってしまう危険性があります。ある事実を真実であるとして主張したが、結果的には真実ではなかった場合、仮にある事実が真実であると思って主張したとしても、主張した事実が真実でなかった以上、虚偽であることを知りつつそれを主張したと疑われ、刑事訴追の危険がつきまとうかもしれません。そうなると訴訟活動が萎縮するおそれがあります。 >すると Bは控訴してきて、その控訴内容が 契約書を書いたときは ちょうど頭にケガを負い 意識がなく 訳が分からなかったと・・・    あまりにもばかばかしい主張で、その主張が控訴審で認められることはない、つまり、相手方の控訴を棄却する判決が出ることはまず間違いないと考え、また一審判決で仮執行宣言がなされているのでしたら、判決が確定するのを待たないで、強制執行してしまうのも手です。

noname#12258
質問者

お礼

確かに 控訴理由はおかしな話ですよね。それが 事実なら最初から言うはずです。裁判官の時間と労力が無駄になってしまいます。民亊では過料制になってると分かり とても参考になりました。 ありがとうございます。

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