• ベストアンサー

求職活動の実績とは

雇用保険で求職活動の実績は原則として2回以上と、しおりにかいてますが、これは雇用保険を受給する期間中のことをさしてるという解釈でいいですか。前の認定日から今回の認定日までのものではないということでいいですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • UTwTU
  • ベストアンサー率24% (218/879)
回答No.1

違います。給付制限の無い人は最初の認定日までに1回以上、後は前の認定日から今回の認定日までの間に2回以上です。つまり、待機期間満了→求職活動1回→認定日→求職活動2回以上→認定日→求職活動2回以上→認定日…となります。期間が3ヶ月なら、計7回以上ということになります。 ちなみに給付制限のある人は、最初の認定日までに3回以上、あとは給付制限の無い人と同じです。 ちなみに、私が行っているハロワでは、待機期間満了後の説明会も求職活動に入るとの事で、最初の一回はそれでした。

関連するQ&A

  • 求職活動の実績について

    雇用保険受給者証に前回の認定日に出向いたのが職業相談と記入されてました。しおりにかかれてる、前回の認定日から今回の認定日の前日までという部分を解釈して今回の失業認定申告書に職活動の実績となるでしょうか。

  • 求職活動 実績

    雇用保険を受給するには、求職活動を期間内に2回以上行い、 それぞれ求職活動毎に、ハンコを貰わないといけません。 就職面接会などでは、1つの企業と面談すると、 実績が1回となるようですが、 その場合は、企業が証明するハンコをおしてくれるのでしょうか? 証明印などなくとも、参加しましたと認定日に提出すれば 問題ないでしょうか?

  • 求職活動の活動実績について

    現在雇用保険を受給しているんですが、求職の活動実績について教えていただきたいと思います。 以前職業相談をした際担当の方から、『一度職業相談を受ければ次回からはパソコンの閲覧だけでも実績とみなされる』というお話がありました。この言葉の解釈で迷っています。一度の職業相談というのは、受給期間(例えば90日間)全てをふまえてのことなんでしょうか。それとも、認定の都度、ということなんでしょうか。受給期間の中で一度、という解釈だと、一度職業相談は受けているため、次回からは2回パソコンの閲覧に行くだけで実績活動としてクリア、ということになりますよね? どのような解釈で受け取れば良いのでしょうか??

  • 失業認定申告書の求職活動実績について

     いまいち、複雑で分かりにくいので教えて頂けないですか?  3月28日に離職票を提出し、4月4日に説明会で雇用保険受給資格者証をもらいました。  4月10日に初回認定日で、2回目の認定日は7月31日だそうです。 で、分からない内容なんですが・・求職活動実績について ・雇用保険受給資格者証には、「失業の認定には具体的な求職活動の実績が必要(4週間で2回)」 ・失業保険申告書の書き方の説明用紙には  「失業の認定を受けようとする期間(原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで)中に2回以上。 ・給付制限を受けていた方は給付制限終了後の最初の認定日までの間に3回以上。 まず「4週間で2回」というのは、いつからいつまでの事でしょうか。 初回認定日の4月10日~4週間の間隔で数えていく?? それとも3月28日~4週間の間隔? もしや雇用保険受給資格者証をもらった4月4日~4週間の間隔? そして、原則として前回の認定日から今回の認定日で2回以上・・・というのは4月10日~7月31日のことを指すのか??だとしたら4週間どころじゃないし。 もしくはそれは無視して4週間で区切って考える? 説明書きが複雑で混乱が始まりました。 どう考えたらいいのでしょうか。

  • 求職活動実績についてなんですが

    失業保険の申請をして今度2回目の認定日が来ます。 認定日までに求職活動の実績を作らなければいけないのですが 1つはハローワークでの相談で実績を作り もう1回の実績はリクルートでの職業相談をしようと考えているのですが 場所は違えど相談を2回もして求職活動実績になりますか? ご回答願います。

  • 失業給付~求職活動の実績について

    自己の都合により退職し、以下の通り職安に行きました。 求職申込日(受給資格決定日)  5月2日 待機満了日  5月8日 給付制限期間  5月9日~3ヶ月間 雇用保険説明会  5月13日 初回認定日  5月26日 次回認定日  8月18日(明日です) そこで、以下の(1)~(3)が明日の認定日までの3回の求職活動の実績としてカウントされるかどうか、わかる方がいらっしゃったら教えてください。 職安には聞かないという前提でお返事お待ちしてます! 雇用保険受給資格者証の裏面に、求職活動状況という欄が設けてあり、 (1)5月13日説明会説明済 (2)5月13日求人情報閲覧 (3)5月26日求人情報閲覧 とあります。この3回の求職活動は「明日の認定日までの3回の求職活動実績」に入るのでしょうか? 同じく裏面に口座番号や次回認定日8月18日などと記入されている箇所があり、そのすぐ横に「求職活動実績1回確認」というハンコが押してあるので、5月13日の分は入っていないのかと思い、質問させていただきました。 それから、再就職のために、7月終わりから医療事務講座を受講しています。これは求職活動の実績にカウントされるのでしょうか? どうか、教えてください、よろしくお願いします。

  • 求職活動実績数について教えて下さい。

    失業認定申告書について質問させてください。 会社都合での離職なので認定日までに2回の求職活動実績が必要です。 認定期間中一度も求職活動をせず、一企業との委託契約が成立しフリーで働き始めることになった場合、 この委託契約締結が求職活動実績の一つと認められたとしても求職活動実績数が1回足りませんが、 この場合でもフリーとして活動する以前までの失業保険は受け取れないのでしょうか?

  • 失業手当→求職活動

    出産の為、延長していましたが9/5に手続きをしました。翌週12日から支払い開始となり、その後15日に説明会、次回失業認定が同月26日ということです。今、しおりを読んでみたら 「基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となる」 とありました。私の場合、12日までに何らかの求職活動が必要なのでしょうか?1歳児がいることもあり、保育所待機でもあるので心のなかでは年明けあたりから始められたら・・・以前も派遣だったので今回も派遣で(年齢的に正社は厳しいのが現実)などと思ったりもしてます。(いけないことはわかっています。)今まで2回受給していたが閲覧でもOKだったのですが、求職活動とはどのように何をすると認められるのでしょうか?安定所での求人閲覧では×とか。就職相談とはどのようなことでしょうか。(12日なら)日にちがないのでよろしくお願いします。

  • 3ヶ月の失業給付制限期間中の求職活動実績回数について

    自己都合で離職した為、失業給付制限期間が3ヶ月あります。 受給資格者のしおりを見ると、 この失業給付制限期間3ヶ月後の、最初の認定日の失業認定申告では、 失業認定するのに求職活動実績が3回必要と記述されています。 また一方では、 求人に応募した場合は、例外として 求職活動実績が1回でも失業認定すると記述されています。 この場合、 失業給付制限期間3ヶ月後の最初の認定日の認定申告までに、 求人に1度だけ応募しても、 求職活動実績があったとして失業認定OKとみなされるのでしょうか。 それともやはり3回の求職活動実績がないと認定されないのでしょうか。 それと、 失業給付制限期間3ヶ月間の間に限っては アルバイトなどをしても失業給付や失業認定には一切関係無いような事が このサイトのQAなどで記載されていますが、 受給資格者のしおりにはそれらしい事が書かれてある箇所は見つかりません。 各ハローワークで異なるのかもしれませんが どなたか専門的にご存知の方がいらっしゃいましたら 教えて下さい。

  • 内定後の求職活動の実績について

    先日、採用が内定しました。そこに就職しようと思います。 (1)次回の認定日(12月15日)までに必要な求職活動の実績に1回足りません。 (2回しなくてはならない) 就職予定であるため、これ以上の求職活動をするつもりがないのですが、 形ばかりでも求職活動をもう1回した方がよいのでしょうか? (2)就職日は1月4日の予定なのでそれまでは無職の状態です。 認定日以降の12月16日~1月3日までの失業給付は求職活動をしなくても 受給できるのでしょうか? ちなみに、自己就職(ハローワークで紹介されていない)であるため、 再就職手当の受給資格はありません。 よろしくお願いいたします。