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出産手当金について
kikinonoの回答
- kikinono
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以前にも同じ様な質問をしたのですが、もう一度教えてください。サイトで検索した結果… 【改正前の支給対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 2.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した人 3.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産した人 4.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人 5.勤め先の健康保険を2ヶ月以上継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。 【出産手当金改正後の対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。 ⇒健康保険の任意継続と出産手当金 と出たのですが、改正後とは今現在もこの条件なのでしょうか? その場合、四ヶ月しか健康保険に加入しておらず、産休に入った場合でも、産休手当てを受け取れるのでしょうか? よろしくお願いします。
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HPありがとうございました。