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遺言書の家庭裁判所での検認について

mayurin1121の回答

回答No.2

初めての方は結構煩雑な手続きですが、書類を揃えるだけなので、個人でも可能だと思います。自信が無い場合や 相続額が多い場合は、書士会や弁護士に相談されるほうが 費用はかかりますが、すごく楽です。 (1) 裁判所は父上の最後の住所の家庭裁判所です。 (2) 高裁ならちょっと敷居が高く、びびります。家裁は ちょっとした役所のようで敷居は低いです。 電話でも教えてくれますが、直接行かれたほうがよく 分ると思います。申立書も必要書類例も置いてあります。 (3) 原則、裁判所から検認日の通知が送達されます。その日に 行くのか行かないのかは相続人の随意です。後ほど検認済みの通知が送達されます。 ご養子であっても、相続権がある以上立ち会う必要があります。 難関は、遺言者・申立人・相続者全員の戸籍謄本集めです。異動等されていると遡って取り寄せなければならないので結構大変です。 その点、専門家に依頼すると郵送で取り寄せてくれるので、相続人がアチコチ振り回される事がありません。 委託費用は相続人で按分するように調整しておけば、 負担も少ないでしょう。

beagle-beet
質問者

補足

丁寧で親切な御示唆を感謝しております。 補足の疑問が多少ありますので、失礼かと存じますが、補足させていただきます。 (1)「書士会や弁護士に相談されるほうが  費用はかかりますが、すごく楽です。」とありました  が、一般的にいくらぐらいでしょうか? (2)「原則、裁判所から検認日の通知が送達されます。その 日に行くのか行かないのかは相続人の随意です。後ほど 検認済みの通知が送達されます。」とありますが、立ち 会わない場合は相続権が消失することはありますか? (3)「難関は、遺言者・申立人・相続者全員の戸籍謄本集め です。異動等されていると遡って取り寄せなければなら ないので結構大変です。」これは検認の際に必要になる 書類でしょうか? ※特に委託費用はについて、心配です。  よろしくお願いします。

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