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遺言書の家庭裁判所での検認について

masuling21の回答

  • masuling21
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回答No.1

「自筆の遺言書が発見されたところです」 封筒に封緘されていたのを、勝手に開封してしまったら、検認はしてもらえませんが、、、。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/subject/msub_igonnokakikata.htm

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