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支払い督促と分割払いの交渉

 父の借金のことで相談します。  先日父に裁判所から支払い督促の通知が届きました。銀行の保証会社であるかんそ○しんという会社からの請求で、180万残元金と損害金で合わせて180万ほどです。  一括ではとても無理なので、分割で何とか払うつもりなのですが、裁判所の人に聞くと、それにはこの支払い督促に対して、分割払い異議申立てをしなければならないらしいのです。  異議申立てをすると、裁判官を交えて債務者である父とかん○うしんが話し合い(裁判)をして、分割の額や期間を決定するそうです。しかし、親戚から、裁判をせずに直接かん○うしんと話し合い、折り合いを付けた方が良いのでは?と言われ迷ってしまいました。  裁判となった方が向こうも譲歩してくれるのでしょうか?でも裁判費用が心配です。裁判では負けた側が裁判費用を負担しなければならない、と裁判所の人から聞きました。  どちらの方法が良いのか、迷っている状態です。もし直接交渉した場合、どのような心構えで、どのようなことに気をつけて交渉すれば良いのか等、何でも良いので教えて下さい。  また、父は現在他の金融会社からの借金も返済しており、かんそう○んに毎月返済できる額は2万程度だと思います。毎月2万では7年半もかかってしまい、向こうもそれで了承するかどうか疑問です。どのような条件提示をすれば良いのか、どのような条件で落ち着くのか手探り状態で不安です・・・。  長文となってしまいましたが、良きアドバイスお願いします。  

みんなの回答

  • s023644
  • ベストアンサー率15% (31/200)
回答No.3

180万円の借金だと利息も付きますから 9年程度の返済となりそうです。 これを機会に、民事再生を申請されて債務の圧縮をされるのが お父様の為になるのでは。

  • smile_Joy
  • ベストアンサー率40% (77/192)
回答No.2

裁判所にお聞きになったと思いますが、2週間以内に異議申し立てをしなければ 支払督促は、裁判の判決と同じ効力をもち、仮執行宣言がなされ さらに2週間異議申し立てがなければ財産差し押さえができるようになります。  銀行も法的手段を執ってきた以上、直接話し合いをするなら、 すぐにでも銀行にお願いし支払督促を取り下げてもらうことです。 ただし、債権者が了解してくれたとしても、公正証書などで いつでも差押えができるような状態の契約書を取り交わす ことになるでしょう。 また、かなり高い確率で連帯債務者が必要になってくるでしょう。  公正証書も、もし延滞した場合にはすぐにでも差し押さえできるような内容で作成されるはずです。 (公正証書で取り交わした内容は裁判の判決と同じ効力を 持つものと思ってください)  債権者が直接の話し合いを拒むようであれば、2週間以内に 異議申し立てをして、分割払いできるようにお願いするしかありません。  特にあなたの父親に差し押さえるような財産がない場合 分割案にのってくると思いますよ。 裁判官も分割案で和解するように勧めてくれます。 また、裁判で負けた場合裁判費用を負担とありますが、 これは相手方が弁護士を雇った費用などを負担するものでは ありません。 裁判手続きに必要な印紙・切手代の負担をするだけなので 数千円程度です。  いずれにせよ、早急に対応して下さい。

回答No.1

裁判で異議申し立てをしたらいかがですか? すでに裁判を起こされているのですから、異議申し立てをして、和解に持ち込めば裁判費用を負担しなくて済みますよ。 直接交渉の余地無し、という事での裁判所への申し立てでしょうから、法定での話し合いが良いと思います。 裁判官は判決を出すと判決文を書かなくてはならず、手間が掛かるので和解をさせようと、譲歩させるような若い条件を提示するはずです。

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