• ベストアンサー

監査役選任時について

komasukeの回答

  • ベストアンサー
  • komasuke
  • ベストアンサー率77% (7/9)
回答No.3

監査役と会社との関係は、民法上の委任関係であり、その就任の承諾は、要式行為とされておらず、口頭で引き受けることが可能です。 しかし、法務局に登記申請をする際に就任の承諾を証する書面というのが必要になってきます。 就任の承諾を証する書面とは次のようなものです。 (1)就任承諾書と題された書面(「○○株式会社御中/私は、平成○年○月○日の貴社株主総会において監査役に選任されましたが、その就任を承諾します/平成○年○月○日/何某 印」といった簡単なもの) (2)株主総会議事録中の就任承諾に関する記載(議事録の中に、「監査役何某を選任したところ、何某はその就任を承諾した。」というように監査役から口頭で就任の承諾がされた旨の記載がある場合には、議事録が就任承諾書を兼ねることになります) 最終的に登記申請する場合の法定書面は (1)の場合は、登記申請書+株主総会議事録+就任承諾書 (2)の場合は、登記申請書+株主総会議事録 ということになります。 ※1 余談かもしれませんが、個人的には、後々になって、監査役に「そんなもの引き受けたつもりはない」と言われる等のトラブルを避けるため、就任承諾書というものはちゃんと作成しておいた方がいいような気がします(監査役は、株主総会議事録の署名人になれない(その昔は、議事録署名人だったのですが、昭和25年の商法一部改正時に「第244条第2第項中「及び監査役」を削るという形で、削除されてしまったのです・・会計監査法人等が巻き返しを法務省にお願いしているようですが、果たしてどうなるのでしょうか?・・個人的には、前期商法改正時に監査役を署名人から排除した理由は、もっぱら監査役から業務監査権を排するためだったわけですから、その後の商法改正によって業務監査権を得た大会社等の監査役には署名権利を与えてもいいような気がしますけどぉ・・・)ため、議事録の記載内容ですませてしまう(2)の方法だと、出席取締役の「間違いなく就任承諾しました」という証言だけとなってしまう)。 また、就任承諾書に押す印鑑も、登記申請時に印鑑証明書が必要ないため、実印でなくても構わないのですが、前述のようなトラブルを避けるためには、担保的な意味で実印を押してもら方が良いかもしれません。

noname#67018
質問者

お礼

くわしく教えていただいてありがとうございました! とても参考になりました。 今度株主総会が会社であるので、そのための情報を探していました。

関連するQ&A

  • 監査役の改選

    会社法の改正で定款に規定しなければ、監査役には業務監査権限がつくようになったと思います 当社もそうなんですが、この場合監査役権限が増えたことによる監査役の退任・改選は必要なのでしょうか?必要であれば、総会議事録のうまい文面紹介してください

  • 監査役に一旦辞任してもらい再任したい

    1)商法改正前に監査役の改選があり、現在あと1年の任期を残しています。取締役は改選の時期なのですが、次回からの変更登記をいっしょに済ませたいので、一旦監査役に辞任してもらい、改めて再任することにしたいのですが、問題はありませんか。辞任届は用意します。 2)変更登記の際、「役員に関する事項」欄は「辞任」「就任」と分けて書く必要がありますか。「重任」としてしまうのは問題だと思いますが・・・

  • 監査役の選任について

    監査役の選任について質問です。 当社には常勤監査役1名と非常勤監査役1名がいます。 平成20年6月に監査役の任期が満了するのですが、どのような手続きがいるのですか? 常勤と非常勤とも引き続き再任予定です。 この場合、この現職の常勤及び非常勤の監査役が自分自身の選任同意をするのですか? 教えてください。

  • 監査役の選任について

    現監査役の退任により、新しく監査役を選任しなければならないのですが、通常業務(営業等)をもつ執行役員や社員が就任することはできるのでしょうか? ちなみに資本金3000万円、従業員30人の株式会社です

  • 企業法の監査役の選任に対しての意見陳述権と選任議案提出にあたって監査役

    企業法の監査役の選任に対しての意見陳述権と選任議案提出にあたって監査役(会)の同意が必要であるというのは、授業で習ったのですが、 監査役の選任に関して意見陳述権と選任議案提出にあたって監査役(会)の同意が必要という事に関して、 どうしても片方は必要でないのでは?という考えが頭の中から離れません。 「監査役の選任に関して意見陳述権:通常、監査役の選任議案は取締役(会)が作成するが、株主総会普通決議で当該議案が無批判に可決されると、監査の実行性(独立性)を確保できないから。」 「選任議案提出にあたって監査役(会)の同意が必要:通常、監査役の選任議案は取締役(会)が作成するが、監査の実行性(独立性)を確保するために、監査役(会)に議案作成・提出の主導権を与える。」 だと思うのですが、選任議案提出にあたって監査役(会)の同意が必要なら、 意見陳述権なんて必要ないと思うのですが、どうでしょうか? 最初から嫌なら同意しなければよいだけで、同意したにも関わらず、また後から意見をするというのはおかしいと思うのですが、どうでしょうか? よろしくお願いします。

  • 監査役を辞めたいんですけど

    知り合いに頼まれ、仕方なく監査役になりました。 ただ、やはり監査役は荷が重く、辞任届を内容証明で出しましたが登記上は未だ監査役です。 社長=株主に再三お願いしても、登記抹消に応じないのですが、こういう場合はどうしたら良いのですか?

  • 監査役の任期変更

     基本的質問で申し訳ありません。  監査役の任期について伺います。 現在の監査役のは平成16年に登記を行い、来年に任期満了なのですが、今年、役員変更登記を行う必要があることから、現在の監査役は任期中ですが、一度辞任し、改めて監査役に就任する事が出来ると聞きました。この場合、株主総会議事録には「取締役任期満了による改選の件」のどのような文言で付け加えればよいのでしょうか。宜しく御願い申し上げます。

  • 株式会社の監査役の任期について

    当社の役員の任期は2年ごとの改選になっています。 前任の監査役が亡くなり、残存期間を含めて監査役の任期は3年と言う事で来年監査役の改選の予定でした。 株主総会の後、司法書士に相談したところ、法律の改正で 任期が4年に改まったとのことですが、果たして、事実なのでしょうか。

  • 監査役

    当社の監査役は報酬が低いことを根に持ち、取締役に対して揚げ足を取ることを続けております。監査証明もサインしないと言い張るほど。 さて、この監査役が最近社内の細かい会議(取締役は全く出席していない)課長会議、経理会議等にまで出席してくることは拒否できるのでしょうか?いくら監査権が認められていても、業務執行権はないのですから、業務を執行している社員には拒否権があるのではないのでしょうか?教えてください。

  • 従業員が監査役になれるのでしょうか?

    従業員で経理担当の私が役員改選で監査役に任命すると社長から言われました。 社長曰く「うちの会社はずっと経理が監査役やっていたから」ということで、経理の私に白羽の矢が・・・確かに過去の議事録をみると、従業員が監査役をやっていました。汗 ただ、会社法で従業員は監査役を兼務させることはできません。と書いてあったような気がするのです。現実的に雇われている従業員が、雇用主たる社長のやることに口を挟むことなど出来るわけがないのですから、会社法の規定は遵守すべきことだと思いますが、私の解釈がまちがっているのでしょうか?それともワンマン社長の言うとおりにやっても差し支えないのでしょうか? また、監査役=役員になると、定期同額給与のみ、ボーナスは損金不算入、雇用保険は資格喪失、ということになるのでしょうか? この辺も教えていただけると有り難いです