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月末締め翌月払いの給与源泉について
mponの回答
今まで通りでもなんら問題無いと思いますが? ただ単に預か金が2ヶ月分残高に残るのがその人が許せないだけなのでは? (源泉所得税は実際に支給された翌月10日に納付の為) はっきり理由を聞いてみたらいかがでしょう? 私もその理由を聞いてみたいです。
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源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する仕訳 ぎりぎりに質問してすみません。 年末調整による超過税額が、12月の源泉所得税額を超えており 還付を受けずに次回以降の納付で相殺すればよいといわれました。 (納付書の書き方等は、教えてもらいました) 通常仕訳、決算仕訳および相殺の仕訳はどのようにすればよいでしょうか。 また、預り金が余っている期間は、給与から天引しなくてよいのでしょうか。 ・12月決算 ・月末締め翌月15日払い ・給与(毎月) 150,000円 源泉所得税 3,000円 (1)年末調整する前に1年分の源泉所得税を支払い済 (2)過払い15,000円(年) (3)決算(12月分給与は、未払金として処理) <毎月> 〔借〕給与 150,000 /〔貸〕現金 147,000 〔貸〕預り金 3,000 <納付> 〔借〕預り金 36,000 /〔貸〕現金 36,000 うまく質問できてなくて申し訳ございません。 いろいろ調べても仕訳方がたくさんあって困ってます。 分かりやすくて例外にならない方法教えてください。 この質問確認したらいいよ等もあればお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 私も「個人の好き嫌いでおっしゃっているところもあるのかな~」 「こっちの方が分かりやすいのに」なんて思っていたのですが、 支払時に計上することにしたほうが年末調整のときや、 未払い給与の金額を見るときに分かりやすいんだ、ということが分かりました。 資金繰りの面で見ると月末から納付までに 隠れた経費が見えづらいという、 以前の仕訳から急に変えるとめんどくささもありますが、 ようは慣れ、ですよね。 今は計算ソフトも充実していますし。 これからは社会保険料も含めて、 すべて支払日に計上することにしました。 ご回答ありがとうございました。