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受取人について

sakura8の回答

  • sakura8
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回答No.1

即、お子さんを受取人にかえるべきです。 このまま、万が一ののことがあり、おじい様が受け取られると、それはおじい様の財産となり、おじい様が亡くなられると、その相続人に遺産がわけられることになります。もしおじい様にあなた以外外のお子様があれば、その方にも分けられます。 請求人と、受取人は別物です。 早めの変更を、お勧めします。

posto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が万一死亡した場合、子供を実家に頼むつもりです。 確実に子供の養育費に保険金を使ってもらえるようにと実家の父を受取人にしました。元だんなが請求することでとりこまれたらと思ったので・・・しかし、将来の相続や税金面で問題があるのも困るし、子供の為にかけている保険ですので子供に変えようと思います。 ありがとうございました。

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