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賃貸契約の更新で、用意した連帯保証人では通らないと言われた

dokokaniの回答

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  • dokokani
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回答No.3

契約書の内容を確認するのが先決で、また他の具体的事情を含めて、法律相談を受けることをお薦めします。 あくまで一意見としまして。  家賃等の滞納が無く、他にトラブルがないと仮定しまして、「交渉する余地はあります」。 法定更新について  契約の合意更新がなされない場合「期間の定めのない賃貸借契約」になります。更新後、貸主が解約の申入れをした日から6か月を経過して賃貸借契約は終了しますが、明け渡しを求めるのにはさらに「正当事由」が必要です。 「期間の定めのない賃貸借」では  解約の申入れの日から6か月を経過すると「賃貸借契約は終了する」となっています。ただし、明け渡しを求めるにはさらに「正当事由」が必要です。 「正当事由」とは  建物を明け渡すのに合理的な理由のことです。典型的な「正当事由」としては、賃貸人は、「建物を戻してもらい賃貸建物を使う必要がある」のに対し、賃借人は「別に他に住む建物を手当てできた場合」です。  不安定な法定更新は最後の手段とし、あくまで両者が 良好な関係を保てるよう、粘り強くこちらの保証人を承認(そして合意更新へ)してもらえるよう事情を話して努力すべきかと。  同時に家賃の滞納や近隣とのトラブルは今後も最低限起こさないよう注意してください。

ramuramunew
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 交渉の余地有りと聞いてとても心強く感じます。 あくまで希望が通るのが一番ですから、粘り強く交渉するようにアドバイスしたいと思います。 また、最悪の事態も予測し、対処方法も用意しながら交渉することが必要かと思いますので、 「期間の定めのない賃貸借」、「正当事由」のあたりは大変参考になりました。 有難うございました。

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