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労災保険について

平成13年に脳出血を患い其の後遺障害で右半身麻痺の状態になりました。現在は障害基礎・厚生年金の一級を需給中です。発病が勤務時間中だったので労災に該当する可能性があるとアドバイスされました。 4年3ヵ月も前の発病ですが今からでも申請は可能でしょうか。また労災認定されたときのメリット、デメリットを教えて下さい。宜しく御願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

休業補償の権利は2年で、障害補償の権利は5年で時効です。 労災補償と厚生・基礎年金を同時に受けるときは、労災補償の方が減額されます。 ところで、同じ質問を過去に見たような気がするのですが、気のせいでしょうか?

nk0823
質問者

お礼

回答有難う御座います。 同じ質問を前回もしましたがいまひとつ理解できてなかったので同じ質問を致しました。

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