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古い建物の賃貸借について

hyde19の回答

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.5

借地借家法には、借り主が不利となる特約は無効という強行規定(民法上は認められても、同法では原則無効となる)があります。 先方の意思表示があるので、もしかすると良い方法があるのかも知れませんが、意思を強要されたりして不利な契約がまかり通らないようにするための規定なのです。 ただ、全部が全部ではなく、特定の項目に関する特約のようです。業法では業者が瑕疵担保責任を免れる契約を禁じていますが、個人間の売買では瑕疵担保責任を負わないという契約があります。賃貸にこれらが適用されるかが分からないので、そこを焦点にプロの意見を聞いてみてください。 あと、無償で貸したとしても、貸す責任はあります。瑕疵担保責任までなくなる訳ではありませんので、ご注意を。 私が提案した借地は、あくまで家は契約に入っていないというのが目的です。

fellow
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。ご指摘のようにこの問題は両者の自由意志に基づくものだけではすまされない難しいところがあるのですが、今のところNO4の補足のような考えに行き当たっています。物件は傷みもありますがまだまだ資産価値の高いものと思われますので借地という方法についてはもう少し研究してみようと思います。ありがとうございました。

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