• ベストアンサー

生前贈与を捏造して仕組んだ長兄への阻止方法は?

akariloveの回答

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.1

 あの、こんなこと申し上げてはなんですが、その友人のやっていること、つまり、住民票を病院に移すことは、あまり意味ないですよ。  住民票は、土地を譲渡される方(不動産登記法では登記権利者といいます)、この場合、長兄が用意するのであって、譲渡する方(こっちを登記義務者)は登記簿(正確には登記済証)と印鑑証明書を用意するのです。  だから、手続き上は、住民票(正確には住所証明書)はもらうほうのことで、義務者たる母は用意しなくても申請は受付けます。このことは、長兄には言ってはいけません。  ところで、対処方法ですが、母は意識不明であるというので、事理弁識能力を欠くということなので、成年被後見の申し立てをすればいいのでは?  そうすれば、勝手な財産処分は阻止されます。具体的な手続きは、家庭裁判所に行って聞いて下さい。  あと、登記申請書には、必ず、義務者(母のことです) の署名か捺印が必要ですが、これが、捏造されているので、もしものときは、私文書偽造で訴えましょう。  ところで、そんなに深刻であるなら、弁護士などに相談したら、どうでしょうか? 

kanakoiya
質問者

お礼

 早速のお答えありがとうございます。  明日の朝弁護士さんには相談をしにいくことにしていますが、朝市役所で長兄が住民票を移す前に何かできることはないかと知恵の出し合いをしていたところでした。  友人にはすぐこの回答をファックスいたしました。ご親切ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 生前贈与について

    母が高齢で生前贈与を考えております。 兄弟5人おりまして長男に現在居住している住宅を相続させるつもりです。 そこで、兄弟全員が集まるようにと連絡がありました。 同居している長男以外の人間が行く必要があるのでしょうか? 母の住民票と長男の印鑑証明などですむような感じなので行かなくてもよいのではと思っております。 財産放棄は母が無くなった後でできると思っております。 初めてのことで戸惑っておりますのでどうぞよろしくお願いします。

  • 生前贈与について

    以下の状況において生前贈与を受ける場合、司法書士などに依頼せずに自分で手続きをしたいと考えています。 自分で生前贈与を手続きした人が居られましたら、ご指導願います。 祖母名義の土地があります。 祖母の子は複数おりますが、皆遠方に居ます。 祖母は長男であった父(他界済)のいた我家(本家)で暮らしております。 祖母の申し出により、私(祖母から見て孫)に生前贈与(我家では直系の子がいないため相続扱いにならない)することになりました。 自分で手続きを行なうため、次の手順で考えています。 (1) 登記申請書・登記原因証明情報・贈与契約書・委任状の作成 (2) 土地の権利証の用意 (3) 市役所より固定資産評価証明書の取得 (4) 市役所より祖母の印鑑証明の取得 (5) 市役所より贈与を受ける者の住民票      (6) 登記免許税の収入印紙準備(不動産評価額の1%)    (7) 法務局での所有権移転登記 (8) 税務署での贈与税申告書の提出 この手順で考えた場合の質問ですが、 (1) 贈与契約書の収入印紙は、記載金額が500万円以下の場合、2000円の印紙ですか?   (贈与であっても不動産の譲渡契約に該当しますか?) (2) 贈与税申告書の提出は1/1から12/31に贈与を受けた場合、翌年2/1から3/15まで提出することになっております。   ここで言う贈与の期間とは、贈与契約書の締結日を指しますか?所有権移転登記の完了した日付を指しますか?   年末近くにに贈与契約書を作成済みですが、仕事が忙しくまだ所有権移転登記を行なっておりません。 (3) 上記の手順で間違いないでしょうか? ご回答よろしくお願い申し上げます。

  • 法人登記した個人の実印について

    先月、新しく株式会社をたてるために取締役となり、登記の際に印鑑登録している実印を押して法人登記は完了しました。 その実印なんですが、住民票が実家にあるので実家での登録の実印を印鑑登録証明書と一緒に提出しました。 住所は実家です。仕事場は他の都道府県。 しかし、効率的なことを考えて住民票を今のうちに実家から仕事場の方に移動してしまおうと思っています。 が、実印は転出と同時に登録が消去され、新たな転入先で改めて登録をすると引越の手順ではあります。 その場合、法人登記した実印の効力はなくなるのでしょうか? 改めて印鑑登録をする際、まったく同じ実印を使用し、印鑑登録証明書を新しいものを差し替えれば問題ないのでしょうか。 わかる方がいらしたら是非お教え願います。 よろしくお願いいたします。

  • 不動産所有権移転登記時の印鑑証明書について

    お世話になります。 この度、法人を相手方(売主)として、当方(買主、個人)との間で、建物を売買することになりました。 売買に関する所有権移転登記は、先方の方が自分で(つまり司法書士の方などに依頼せずに)行われるということで、下記の3つの関係書類が郵送されてきました。 ・建物売買契約書 ・登記原因証明情報 ・委任状(当該登記に関するもの) ここでお問い合わせなのですが、先方から、上記の書類には実印を押印し、当方の住民票の他に、印鑑証明書を添付するように依頼されております。 一般的な不動産売買では、買主側は(ローン使用などがなければ)、印鑑証明書は不要で、押印も認印で良いはずなので、この<印鑑証明+実印>という点が気になっております。 この買主側の印鑑証明+実印というのは、当該所有権移転登記を、先方の方に委任して行い、先方も、司法書士の方に依頼せずに行うから必要なのでしょうか? ただ、先方の方も、どうもインターネットなどで調べてDIY的に登記しようとされているらしく、この点誤解されている可能性も十分にありますので、こちらでお問い合わせさせて頂きました。 すみませんがどなたかお詳しい方、ご回答をお願い致します。 補足: ・一般的な不動産売買では、買主側は認印+住民票のみで、印鑑証明は不要という点は存じております。 ・可能でしたら、先方に説明できるような、参考URLなども頂ければ幸いです。(なくても構いません) どうぞよろしくお願い致します。m(__)m

  • 相続登記の住所証明書

    相続による所有権移転登記で添付する住所証明書には、被相続人の住民票(附票)は含まないのでしょうか。 今回の相続登記は相続人の住所証明書として印鑑証明書を添付します。 もし、被相続人の住民票(附票)も住所証明書に含むのならば、印鑑証明書は原本還付できないので、住所証明書(一部原本還付)と記載します。でも、もし住所証明書ではなく登記原因証明情報として添付するのなら、住所証明書(原本還付)ですよね。 どちらか教えてください。お願いします。

  • 委任状の住民票について

    委任状について質問します。 委任状と一緒によく印鑑証明と住民票が必要といわれますが 住民票はなぜ必要なのでしょうか? 印鑑証明は実印との整合性のため必要なのは分かりますが 住民票はどういった目的で必要なのでしょうか? お願いします。

  • 所有権登記名義人住所変更について

    所有権登記名義人住所変更の代理申請を個人(兄弟)でする場合、 委任された代理人の印鑑証明・住民票は必要でしょうか? 申請人の印鑑証明は必要でしょうか? 申請人・代理人共に印鑑証明・住民票の有効期限は3ヶ月以内に限定されていますか? 住所変更でも登記識別情報は発行されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 通帳の名義を変更することについて。

    亡くなった妹(配偶者・子無し)の財産を、母(父は既に他界)が相続することになりましたが、銀行の通帳を母の名義にするのに、銀行で兄弟姉妹(5人兄弟です)の印鑑証明と住民票が必要だと言われました。どうして必要なんですか? また、印鑑証明と住民票が揃わなかった場合、通帳を母の名義にすることはできないんですか?

  • 住民票の移転て?

    こんにちは。質問させてください。現在新築中の我が家がそろそろ完成するのですが、銀行のローン担当者に「住民票の移転と印鑑証明の登録変更したものを準備しておいてください」と言われました。当然表示・保存登記はまだですが、関係なく住民票等の移転手続きは可能でしょうか?ちなみに同じ町内での転居ですので管轄役所は同じです。 よろしくお願いします。

  • 登記及び他人の印鑑証明書、住民票の写しの取得につい

    土地の売買契約(双方個人)を済ませ、近日に代金の精算を行い所有権の移転となる運びです。 所有権移転登記を司法書士を頼まず自分で行うことにしており(農地転用申請も自分で行いまた)、登記申請書、登記原因証明情報、委任状の作成は終わりました。 質問 (1)売主に用意いただくものは以下でよいでしょうか。   ○登記識別情報又は登記済証(権利書)、 (登記識別情報(登記済証)を提供することができな      い場合はその理由   ○登記原因証明情報への押印   ○委任状への押印(「不動産の表示」欄と同じ事項を記載した書面を添付して契印)   ○印鑑証明書   ○住民票の写し (2)買主(私)が用意するものは以下でよいでしょうか。   ○登記申請書   ○売買契約書及び領収書   ○登記原因証明情報への押印   ○住民票の写し (3)買主は、印鑑証明書は不要でしょうか。 (4)登記簿謄本及び固定資産課税台帳のコピー(両方)が手元にありますが、新たに取得して添付  する必要はないでしょうか。 (5)住民票の写しは、住民票記載事項証明書ではだめでしょうか。 (6)売主の印鑑証明書及び住民票の写しを買主である私が取得する方法はありますか。司法書士  に頼めば、職務権限で、委任状等もなしで取得可能なのでしょうか。 (7)上記内容に追加や不要なのもがあれば教えてください。 いろいろありますが困っていますのでよろしくお願いいたします。