解決済みの質問
隠居届、なる言葉を初めて知り、興味を覚えたのでちょっと調べてみると…
広辞苑には「隠居」の意味に「戸主が自己の自由意志によってその家督相続人に家督を継承させて戸主権を放棄し、家族の一員となること。中世の武家法以来の伝統を受け継いだ制度であるが、昭和22年廃止」とありました。
つまり、大正13年には、まだ「隠居」が制度として残っていた事になります。
ご先祖の戸籍にも、そういうことが書かれていたのでは、と推察しましたが、如何でしょうか?
投稿日時 - 2005-05-07 19:03:31
お礼
こんばんは。
調べていただいて有難うございます。簡易版六法では、手がかりさえ見けられませんでした。私も広辞苑の一冊ぐらいは持っていなきゃいけませんね・・・(^_^;
相続と言うと、人が死んでからのイメージが強かったのですが改めて勉強になりました。私の家は「この印籠が目に・・・」と家紋を見せ付けてたとしても、全く目に入らないような普通の家なのですが、黄門様の時代の制度が、つい最近まで残っていたんですね。昔の制度を振り返るのは面白いです。とても納得できるアドバイス有難うございました(^^)
投稿日時 - 2005-05-07 23:05:34
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
隠居は、大日本帝国時代の戸籍制度下での用語です。
当時の一家の主(=戸主)には、家族や家産に対して大きな権利義務を持つ家長という"身分"が法的に認めていました。
戸主の生前に、この身分や財産を相続者に継承させ、自らは一介の家族になることが隠居です。
投稿日時 - 2005-05-07 19:23:34
お礼
こんばんは。
除籍謄本を見て、明治、大正と言う、天皇陛下万歳の帝国時代がすぐ最近に感じさせられました。
ご隠居さんと言うと、悠々自適、お気楽極楽なイメージしかなかったのですが、その言葉の影に、深い時代背景が隠されていたんですね。(私、かなり不勉強でした)
改めてアドバイス戴いた事を心に留めて見直すと・・・○族、平民と言う記載もあり、身分制度と言うものが、日本に法律でつい最近まで存在していた事が実感させられ、教科書で勉強した時よりも、強いインパクトを受けました。
大変解りやすいアドバイス有難うございました。
投稿日時 - 2005-05-07 23:35:48