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任意継続か継続療養か、私の場合。

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

>失業保険を一定額以上受給する場合は国民保険に入らないといけないという理解でよいのでしょうか。 そう言うことです。 失業保険の受給額が、健康保険では収入となり、3611(日額)×30日×12月=1299960円で、年収130万円と見なされるので、被扶養者になれないのです。 受給が終った時点で、今後の収入が無くなりますから被扶養者になれるのです。(変な理屈ですが) >所得税については今年は自分で確定申告ということになりますね。 所得税については、会社からの「源泉徴収票」をもとに、ご自分で確定申告をすることになりますが、年の途中での退職の場合は、還付になるはずです。 もちろん、医療費控除も一緒にすることになります。 通常の確定申告は、2月16日からですが、還付になる場合は1月4日から申告を受け付けていますから、書類を持って早めに税務署に行くと、込んでいませんから書き方を親切に教えてもらえます。 持っていくものは、源泉徴収票・印鑑・生保の保険料の証明書・医療費の領収書・國保や国民年金をご自分で払った場合はその金額の判るもの・還付金の振込先の口座番号のメモ等です。 話は戻りますが、高額医療費については、継続療養で保険料を支払っていなくても適用されますから、請求は出来ます。    それから、失業保険を受給する場合は、國保か任意継続かの検討も必要です。 任意継続は、保険料が現在の約2倍になります。 一方、国民健康保険は、昨年の年収によって計算されますが、退職により収入が無い場合は、減免される場合もありますから、市の健康保険課に電話をして相談すれば教えてくれますから、両者を比較することも必要かもしれません。

kunimitu
質問者

お礼

失業保険についても考えなくてはいけないですね。 今の時点では 夫の扶養に入りつつ継続療養を 考えています。体力に自身がついたら失業保険の申請をしようと思います。失業保険についての申請のタイミングは特にない(健康保険とのかねあい)と考えてよろしいですよね? 再度のレス ありがとうございました。

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