解決済みの質問
私的録音補償金管理協会著『私的録音録画と著作権』(ケーススタディ著作権 第2集)(著作権情報センター)平成13年4月改訂版によると、次のとおりです。
(1)私的録音補償金
機器については、カタログに表示された標準価格の一定割合(65%相当)の2%(上限1000円)
媒体については、カタログに表示された標準価格の一定割合(50%相当)の3%
(2)私的録画補償金
機器については、カタログに表示された標準価格の一定割合(65%相当)の1%(上限1000円)
媒体については、カタログに表示された標準価格の一定割合(50%相当)の1%
「標準価格の一定割合」ってのはたぶん平均的な実勢価格という意味なんでしょうね。
投稿日時 - 2001-09-17 19:45:46
補足
最近、オープン価格ってのが多いですが、その場合、どうしているんでしょうね?
投稿日時 - 2001-09-17 19:57:34
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