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103万円制限は何???

私は夫の扶養者になっています。今年は94万円の収入があり、103万円を越えないように人材派遣の仕事をしていましたが。日額3,561円(130万円÷365日)以上の収入があると見なされ、来月から扶養から外されてしまいます。会社の規則のは色々あると思いますが、不当に思えます。ちなみに夫の収入は500万円で被保険者の年間収入の2分の1未満です。どうぞ詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.6

来月から扶養から外れるというのは、健康保険のことでしょうか。 回答が混乱しているようですので整理します。 まず、所得税の場合、その年の1月から12月までの年収が103万円までなら、夫の扶養者(扶養控除・配偶者控除)として認定されます。 一方、健康保険の場合は、これから後の1年間に、130万円以上の収入が見込まれると、夫の健康保険の被扶養者として認定されなくなります。 このように、収入の計算期間が違います。 いずれにしても、上記の基準は満たしているわけですから、会社がどのような根拠で、その様に云っているのか、もう一度説明を求めたら宜しいでしょう。 もし外された場合は、市区町村の「国民健康保険」に加入することになり、年金も市区町村の国民年金に「号数変更」をして、ご自分で保険料を支払うようになります。 健康保険の場合、国でやっている「政府管掌健康保険」と 大企業などの会社独自で運営している「健康保険組合」とあり、後者の場合は、財政難から被扶養者の認定を厳しくしている場合があり、この場合は社会保険事務所は関係ありませんから、社会保険事務所に問い合わせても仕方有りません。 どちらの健康保険かも確認しましょう。 不明な点は補足願います。

chibikinako
質問者

補足

ホント説明不足でごめんなさい。確認したところ、健康保険のみ外されるとのことです。年金は問題ないそうです。夫の会社の健康保険は後者の健康保険組合です。 会社の方に年内は働らかずこれ以上の収入はない旨を伝えれば、扶養から外されない場合があるということですか?

その他の回答 (7)

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.8

No6のkyaezawaさんの回答に間違えがありますので補足します。 >健康保険の場合、国でやっている「政府管掌健康保険」と >大企業などの会社独自で運営している「健康保険組合」とあり、後者の場合は(中略) >社会保険事務所は関係ありませんから、社会保険事務所に問い合わせても仕方有りません。 これは明らかに間違えです 社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条2で 健康保険組合がした対する不服は健康保険組合の事務所の所在地を管轄する 地方社会保険事務局 に 置かれた審査官が審査することになってます。 (これは国民健康保険、公務員等の共済組合も同様です) 社会保険事務局は社会保険事務所の上部組織ですので、一度社会保険事務所に相談した上、しかるべき 場所に不服を申し立てるとよろしいでしょう。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM
chibikinako
質問者

お礼

kazugooさんへ すでに締め切っているのに色々と教えてくれてありがとうございます。 参考URLを読んでもう少し勉強した上、これからのことを考えていきたいと思います。 ほんとありがとうございました。(^_^)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

やはり、健康保険組合でしたか。 前にも書いたように、財政難から被扶養者の認定を厳しくしている場合がありますが、今後は収入が無いことを、よく説明されたらいかがでしょうか。 後は、健康保険組合の判断次第ということになります。

chibikinako
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございました。そして、色々とアドバイスをしてくれた皆さん、ありがとうございました。 まだ確実ではないのですが、会社側に年内まで収入が無いことを理解していただき、総務の人がうまくやってくれることになりそうです。 今後、このようなトラブルに見回れないようにもう少し勉強していきたいと思います。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.5

再びですが、月の収入が10万8千円を超すような場合(アルバイト収入や就職など)は、扶養に入ることができません。という場合が有ります。まだ現時点で9月ですよね。もし、現在のペースで一年間働くと約125万円になりますよね。認定基準としまして「これからの見込130万」が多いですから、今後の予定が、認定する側としては分からないわけです。それで外されたのではないかと思います。 扶養手当は、会社にもよりますが、健康保険の扶養者としているところもありますので、そのケースと思われます。 無理かもしれませんが、社会保険事務所に相談してみると良いと思います。 現在どこの、社会保険組合も財政が圧迫されているらしく、厳しい基準になっているところもあるようです。

chibikinako
質問者

補足

説明が少なくてすいません。気に掛けていただきありがとうございます。 私は103万円を目安に働いていまして、残り10万円弱で派遣ですとあまり希望のお仕事めぐり会えないと思い、今のところ、働らかないつもりでした。”扶養を外ずします!”といわれちゃ、どうせなら130万まで働こうと思ってます。これから健康保険の加入料の出費があるのですから...

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.4

正直言って読んでて、「は~?」ってのが感想です。 日額基準っていうのがどうも納得がいかないんですよ 365で除し日額3561円を越えると扶養を外されるんですか? その計算だと、現行法の基準の就労40時間を基に考えると、1年は52週間+1日なので、どんなに働いても261日しか労働できないのに、何故365で除すのか? その基準で考えれば、3561×(261÷12)=77451.75円(月額)以上の労働はできない計算に・・・そうすると年間収入929421円が限度額になってします。 どう考えても不思議です・・・ あなたの夫の会社では365日休日無の就労を認められているならば別ですが・・・ 社会保険事務所に一度相談に伺ってはいかがでしょうか? 通知後60日以内に申出なくてはなりませんよ。 できるだけ早く相談に行く事をお勧めします。

chibikinako
質問者

お礼

kazugooさんへご意見ありがとうございました。私も疑問に思ったのは、そこなんですよね。。。扶養から外されてしまうのは決まってしまったようなんですが、会社の方に問い掛けてみたいと思いますし、社会保険事務所にも納得がいくように相談したいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問の内容は、 1)去年は103万円未満だった。 2)今年もそれ以内に抑える予定 3)しかしながら、日額3561円以上ある職に就いている。 4)そのため、年収に関わらず健康保険の扶養からはずされてしまう。 ですね? 大枠は年収130万円以下ですが、細かな運用に関しては、旦那さんの健康保険組合の判断によるところとなります。 つまり、たとえば政府所管健康保険の場合だと、雇用保険を日額130万円/(30日×12ヶ月)以上もらう場合は、たとえその年間合計額が130万円に満たなくても扶養になることは出来ません。 つまり、所得税と異なり現時点での収入予定で判断されることがあるということです。 所得税は年末調整、確定申告といったあとで過去一年間をさかのぼる手段がありますが、健康保険などはその手段がないために、とられる措置と理解して下さい。 なので、不当とまでは言えないのが現実であろうと思います。 では。

chibikinako
質問者

お礼

mickiey2さん、ありがとうございました。ほんと無知だったんですね。勉強になりました。私的に日額130万円/(30日×12ヶ月)つまり約3,600円、時給800円の人が4時間半、360日未満働いた方しか扶養にならないのか???絶対変だ!!!って思ってしまいました。 <雇用保険を日額130万円/(30日×12ヶ月)以上もらう場合は、たとえその年間合計額が130万円に満たなくても扶養になることは出来ません。 には、”なんで???”あまり納得はしていないのですが、皆さんがおっしゃるので、扶養から外されちゃっても仕方がないんだなぁと思いました。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

hanboさんが説明されているので、税金の扶養はそれで良いと思います。 >来月から扶養から外されてしまいます。 これはもしかしたら、扶養手当てではないでしょうか。 だとしたら、会社の規定によってある年収えを超えるともらえなくなる・・・という可能性ありますよね。 最近不景気のせいか、厳しい会社もあるようですよ。

chibikinako
質問者

お礼

mimidayoさん、ありがとうございました。扶養から外れ、国民健康保険料と扶養手当のカットとすごーくさみしいです(;´д`)トホホ

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 御主人の健康保険の扶養者から外されるとのことですが、被扶養者の認定基準は給与所得者の場合は年収が130万円を超える場合は、所得が発生することから「被扶養者」からはずれることになります。これは、各保険者の「被扶養者の認定要件」で定められています。  さて、所得が発生する事についてですが、給与所得者の場合は1,618,999円までの収入の場合は、65万円の給与所得控除が受けられ、所得税の基礎控除として38万円の控除がありますので、65+38=103万円となり、103万円の給与収入額を超えると所得税が発生します。加えて、御主人の「配偶者控除」の対象となる奥様の所得は38万円を超えると、税法上の「扶養」からはずれてしまうことになります。  御主人と奥様の収入の対比は、扶養の認定には関係ありません。

chibikinako
質問者

お礼

hanboさん、ありがとうございました。全然わからなかったものですから、色々と勉強になりました。

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