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マンション引渡し後のトイレの水漏れ。

知り合いに不動産屋がいて、そこで中古マンションを買いました。引渡し日は去年の8月23日。9月の最初に3日間掛けて掃除したのですが、そのときにトイレの水漏れの気づきました。父が水道関係の仕事をしてるので、すぐに応急処置してくれました。原因はタンク下のつなぎ目が短く、ナットを締め直してもねじ切っちゃっているとの事。不動産屋に電話したところ、契約時から2ヶ月以内の消耗品以外の不慮は、売主側が修理を負担するそうなので、お願いしました。10月の頭にやっと不動産屋と、提携している水道やが状況を見にきました。トイレ自体が古く、すでに交換部品も製造してなく、またいつ違う箇所から水漏れするかわからないので結局全とっかえする方向になりました。不動産屋は売り主に交渉して、また連絡をくれると言うことになりました。2ヶ月程待って連絡が来ないのでこちらから連絡したら、「売主がゴネてる。大体売主側が負担できる金額は2~3万なんだよ。全とっかえになるとなぁ。。。もう少し交渉するから、結果が出たらまたこっちから連絡するから。」ってことで待ちました。昨日マンションの共有部分の水道工事の方が、「建物が古いので1軒1軒回って中の水道管の程度を見てるんです。」と来てくれました。「お風呂は大丈夫ですねー。トイレは?」となり、全て話しました。そしたら、「う~ん早く交換したほうがいいですねー。」との事。昨日のうちに不動産屋に電話しました。「○○さんいらっしゃいますか?」と聞くと、「○○は退職しました。」と言われました!その電話の人に全て話し、「お調べして、お電話差し上げます。」と言われました。こういう場合はうちのトイレはどうなるのでしょうか?売主なり、不動産屋なり工事を全て負担してもらえるのでしょうか?私たちが出来ることはありますか?半年も待ったのに。。。長くなりましたが、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.2

>契約時から2ヶ月以内の消耗品以外の不慮は、売主側が修理を負担する。。 売主の瑕疵担保責任が引渡しより2ヶ月という契約と思いますが、この場合 瑕疵に当たると思いますので、いくらかかっても 売主の責任で修理すべきと思います。(契約書に2ヶ月と書いてあっても引渡しよりと記入していない場合は瑕疵を発見してから2ヶ月です) また 修理せず 下の階に水漏れ等起こした場合は 下の階の方(第三者)は質問者様が賠償しなければならなくなると思います。 早めに修理するよう 書面(内容証明等)で売主に連絡(売主が修理しない場合は質問者様が修理し費用の請求します等)をしたほうがよいと思います。 ただ法に訴えても、裁判費用のほうが修理代より高くなるかもしれません。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

法律の事は分かりませんが、3万もらえるのなら、さっさと3万もらって、残りは、自己負担が良いと思います。 便器と言っても、取り替えるだけなら、5万もあれば出来ませんか? 考え方ですが、古いマンションですと、設備的に、購入後、早い時期で、交換、修理が付き物です。 それを見越して、購入価格を交渉したりする人は多いです。 今回の場合、2ヶ月後でしたら、全額負担になる所が、3万もってもらえるのならと、私なら考えます。 あと、基本は、個人売買のようなので、あくまでも、相手(売主)に請求するべき物なので、売買が完了してるのなら、不動産屋は、あまりあてになりません。 直接、相手と交渉するしかないように思います。

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