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特許出願においての、図面作成について

muna67の回答

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  • muna67
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回答No.4

#2,#3の方の回答から、ご質問者の疑問は解消しているかと思いますが、#2に書かれている補足に対して、補足回答です。  例えば図2の中に(a)、(b)、(c)とするか、それとも図2、図3、図4とするかは 「こうしなければいけない」というルール(法的な)はありませんが、  私の場合は、明細書の記載に登場する順番で付番をしま、(a)(b)・・・という記載を使うときは、連続的な一連の動きなどの説明をするときに使います。 そのほうが明細書を書きやすいと思うからです。  出願したものが特許査定されることを目指して、明細書等を書こうと思えば、おのずと、どのような記載がより明確に、発明の内容を表現できるか判断できます。その判断に基づいて、図の構成も決まる(決める)、という感じですね。  質問者ご自身は「初心者です」と書かれていますので、特許査定を得るためにはどのような記載要件を具備する必要があるのか、もし、明確でなければ、特許相談などに行かれると良いと思います。  時間とお金の無駄を省くことができますから。

situmongoo
質問者

お礼

回答、有難う御座いました。 図面配置に付きましては、基本的な形式はあるようです。 皆様のおかげで、解決致しました。 有難う御座いました。

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