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交通費について

お世話になります。 このたび一部の社員に社有車を使って通勤してもらうことになりました。その場合、社会保険の標準報酬の対象になることはわかるのですが、源泉所得税の対象にはなりますか?現金を支給するわけでなく、現物支給なのでどうかな?と思っております。 例.マイカーで通勤していたとき   支給金額7000円(非課税額4100円)  この場合、3900円が課税対象になりますが  上記のときはどうなりますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • koba1
  • お礼率73% (44/60)

みんなの回答

  • kz373
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1

質問を読んだのですがよく理解できませんでした。 例で支給金額7000円とあるのは通勤手当だと思うのですが 今回の場合、車をあげたということなのでしょうか? それとも車は会社のものでガソリンなどが現物支給ということなのでしょうか?

koba1
質問者

補足

ありがとうございます。 おっしゃる通り、車は会社所有、使ったガソリンは会社負担(現物支給)です。 例に書いてあるのは、個人の車で通勤してもらっていたときのものです。(3900円ではなく、2900円ですね) どうかよろしくお願いいたします。

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