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過労について

私の施設は70床の老健施設なのですが、夜勤業務が辛くて困っています。 現在、各階に職員は2名ずつ配置されているのですが、入所者の転倒予防や、要介護度が上がっていることを理由に職員の休憩時間が、食事15分、仮眠1時間で、業務時間が17時~9時の17時間です。最近では疲れで体調を崩す職員も増えてきています。 このままではだれかが過労死してしまうのではないかと心配です。 現在の状態は労働基準法などに抵触していないのでしょうか?

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回答No.1

70床の老健施設、ということですが、何階建てですか? 各階に夜勤職員を2名ずつ配置、とありますけれど、仮に2階建てだとすると合計4名ということになりますよね? 70名に対して4人、というのは、実は、それほど少な過ぎる人数とは言えません(--;)。 そういう厳しい実態がありますね…。 私は60名定員の重度障害者施設(入所施設)に15年勤めていました。 2階建てでしたが、夜勤職員は各階に1名ずつ。計2名の体制で、実に厳しいものでしたよ。 けれども、こういった夜勤体制は、施設の種別にかかわらず、どんな入所施設でもほぼ共通のようです。 職員のローテーションを考えてゆくと、どう工夫して勤務表を作っていっても、自ずから限界が出てしまうんですよね…。 つまり、「実態として非常に厳しいことは十分わかっていても、しかし、どうすることもままならない」、というのが正直なところです。 私は中間管理職として労務管理(就業規則や勤務表の作成等)もしていました。 その経験を踏まえてお話ししますと、労働基準法上は、ご質問者の勤務形態は必ずしも違法ではないんですよ。 17時から25時(翌日1時)までを1日目、1時から9時までを2日目とすると、8時間×2=16時間ですから(17時間、と書かれていますけれど、16時間の間違いでは?)、そういった意味ではOKなのです。 但し、労働基準法上、17時から25時の間に最低45分の休憩、1時から9時までの間にも最低45分の休憩、合わせて最低1時間半の休憩(仮眠時間を含む)を入れなければいけません。 ですから、ご質問者の場合には、あと15分だけ不足していることになりますね。 これは、管理職にひと言伝えて15分プラスしてもらうべきです(どうしてもプラスされないようでしたら、匿名で労働基準監督署へ通告できます。)。15分の差は、夜勤職員にとっては非常に大きなものですからね。 過労死云々、というところはよく言われるところです。 障害者施設でも例外ではなくて、過労死までには至らなくても、心身の調子を大きく崩して退職や長期休職を余儀なくされた職員が少なくありませんでした。 身体を壊してしまうのはもちろんですけれど、それ以上に精神的・心理的におかしくなる人が目立ちましたよ。 こういった状況は、利用者の方への対応・介助・介護に大きく響いてしまい、時として、暴力まがいの対応につながってしまう危険性が非常に高いものです。 ところが、管理職自身もそれに気づけなかったりするんですよね。管理職自身が病んでしまっている、とでも言いますか、管理職にも心の余裕がありませんから。 とにかく、このような状態が入所福祉施設の最大の欠点でしょうね。 私の場合、燃え尽きてしまった面も大きかったのですが、福祉施設のおかしさにどんどん疑問が膨らんでいってしまい、それで、15年間勤めた施設を退職しました。 現在、一般企業で働いていますが、「福祉施設の常識は一般社会の非常識なのでは?」と痛感しています(--;)。 長々と書いてしまいましたが、参考にしていただけますと幸いです。 少しでも状況が改善されることを祈っています。

その他の回答 (1)

回答No.2

補足です。 都道府県および施設種別によって異なるかもしれませんが、「夜勤明けの翌日は公休とし、職員の疲労回復を促すことが求められる」という指針(通達)が出ているはずです。 夜勤明けの翌日は丸一日公休とすべきで、そういうローテーションを組んでゆくことが望まれます。 そうすれば、夜勤明け当日が朝9時に退勤だとして、翌日が丸1日休みですから、24時間以上の休息を取れることになり、疲労回復にもつながります。

kobaya-4
質問者

お礼

一応、休みはいただけております。

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