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競走馬(生物)の経理処理について

greenhouseの回答

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回答No.2

(1)競走馬の資産価値を経理上どう処理するかは税務申告の際に問題となってきますので、事前に貴社の所轄税務署に処理方法についてOKをとる必要があります。 (2)税務署に相談する際には、貴社としての考え方(案)をきちんとした文面にまとめておく必要があります。そして、この考え方でよいかどうか、YESかNOかの結論だけを税務署で得るようにして下さい。事実や質問を整理しないまま持ち込むと、返答が得られるまでに非常に時間がかかり、また返答が得られても実際の税務申告の際に結論がひっくりかえってしまうおそれがあります。 (3)案をまとめる場合、既にある同じようなケース(前例)を参考にすると説得力のある文面になり、税務署でもすんなり認められるケースが多くなります。ご質問の場合は2つの案が考えられます。 -1:現在、帳簿にあがっている競争馬の帳簿価格を売却と考えて50%おとす -2:馬の年齢により減価償却分を定め、その50%を売却と考える -2の場合は、減価償却分をどう考えるかがカギになってきます。家畜の乳牛・肉牛などは月齢によって減価償却を定めている例があります。 乳牛・肉牛の減価償却の例(岡山県農業共済組合連合会) http://cali.lin.go.jp/japan/k33/tosyo/960506/tks05.htm  会社の近くに競馬場や競走馬の飼育を手がけている牧場はありませんか。その競馬場や牧場の所轄の税務署に、そのような機関での競走馬の資産価値は経理上どう評価されているのか、まず確認してみるとよいと思います。東京なら大井競馬場のある品川区の税務署などに相談されるとよいでしょう。それから、その前例に準じて貴社も経理処理を行う旨、貴社の所轄の税務署に届け出るとスムーズに了解がとれると思います。  なお、税務署に了解を得た場合、打合せメモか貴社の案の文面に担当者のサインを必ずもらうようにしてください。税務関係は解釈が微妙ですので、最悪、担当者により結論がかわるケースも多々あります。相談のときはOKだったにもかかわらず申告の際にダメが出た場合、これに対抗する重要な文書となります。 (4)もちろんご認識のこととは思いますが、相手との関係が文書になっていないと、後々ややこしい事態になりかねません。売却相手とは契約書またはそれに準ずる取り決めを交わし、利益の分配や財産管理などの権利関係について明らかにしておいて下さい。「その他この契約書に定めのない事項及びこの契約の定める事項について生じた疑義については、両者協議の上解決するものとする」という項を設けておくと、不測の事態にも柔軟に対応できると思います。  以上、お役にたてれば幸いです。--a_a

参考URL:
http://cali.lin.go.jp/japan/k33/tosyo/960506/tks05.htm

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