• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政指導の効力(建築条件付契約))

行政指導の効力と注意点

このQ&Aのポイント
  • 売建(青田売り)の契約について、土地売買契約と建設請負契約を同時以外では絶対契約しないと言い張る建設会社について不安があります。
  • 都庁の不動産相談室に相談しても効力があるのか、また効力があるとしても注意が必要です。
  • 仲介会社の立場もなくなり、手抜きや見積金額のUPに結びつく恐れもあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#19073
noname#19073
回答No.2

行政指導に多少の効力はあるとは思いますが、住宅と言うのは売主(又は建築業者等)との信頼関係無しに購入するものとは思えません。 詳細が決まらず土地・建物を同時契約することは考えにくいですね。(その業者は既に建築確認取得もしくは申請中とか?) また仮に行政指導である程度希望通りのスケジュールで契約に至っても、施工その他で諸問題が発生する可能性も有りますし、アフターなどにも不安が残ります。 好立地というのも大事ですが、同等に売主や施工業者というのも大事だとは思います。 (土地だけ買うつもりで、近い将来すぐ建替えるなら別でしょうが)

0211
質問者

お礼

ちょっと業者にブラフをかませたら 態度が軟化してきそうな気配です。 実際に行政に依頼するとご回答どおり後々問題ありそうですしね。 ありがとうございます。

0211
質問者

補足

土地の持ち主である農家からまだ所有権移転も終わってない状態だそうです。その辺は特約事項として解除条件には入ってますけどね。 東京都の地場の建設会社で、近辺では圧倒的に販売量が多い会社なんですが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

>1.相談して効力があるのか? そうですね。 >2.手抜きや見積金額のUPに結びつくのではという懸念があります。 単に土地購入であればそれでもよいけど建築を任せるのはご懸念の通りです。 >3.そこの営業マンの立場もなくなるかなという懸念があります。 これは気にする必要なし。 >滅多に出てこない好条件の土地なので だからこそ建築で利益を沢山上げたいので、違法を承知でそのようにします。 私であれば契約しません。

0211
質問者

お礼

早速有難うございます。 >2.手抜きや見積金額のUPに結びつくのではという懸念があります。 単に土地購入であればそれでもよいけど建築を任せるのはご懸念の通りです。 やはりそういうもんなんですねぇ。喜んで仕事をするわけもないし。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 建築条件付物件の契約について

    建築条件付の新築一戸建の購入を考えています。 今週申し込み金の10万円を払い、一週間後に契約の予定です。 不動産はいままでいくつか回ってきた中で一番誠実で真面目なところだと感じています。ですが、やはり大きな買い物なのでいくつか不安なところもあります。。。 まず土地売買契約と建築請負契約についての説明がほとんどなかったこと。土地売買契約だけなら、解約ができて、確か全額が戻ってくるんですよね?それについての説明がなかったです。 物件価格が2300万円(土地+上物)で、手付金が200万円っていうのは高いんじゃないかということ。 間取りプランはフリープランではなく、数十種類の間取りプランの中から選ぶタイプであること。 (変更は、原則として無理だそうです) これは一般的に普通なのでしょうか?青田売りなんて言葉もありますし、心配です。 それから施工会社=建築請負業者でいいのでしょうか? また、契約は申しこみから1週間以内にしなければいけないものなんでしょうか?こちらも教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします!

  • 建築条件付宅地について

    建築条件付宅地について教えて下さい。 不動産会社に「土地の売買契約と建築請負契約を同時に結んでいただきます。」と言われました。 私は建築条件付宅地の場合「3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合は売買契約は白紙」と思っていましたが、 このようなケースもありますか?

  • 建築条件付と言われたのに・・・

    仲介業者の営業マンより建築条件付土地という説明があったので、 先日土地売買契約を締結し、間取りが決まり次第建築請負契約を することになりました。 しかし当方の事情により解約をしようと考えているのですが、 改めて土地売買契約書を見たところ、どこにも建築条件付という 明記がありません。(条項にも期間内に指定された建築業者と 建築請負契約を締結する条件についての記載はありませんでした) 私たちが勉強不足だったこともありますが、契約締結時・重要事項説明書の 読み合わせ時にも記載がないことに気がつくことができませんでした。 建築条件付土地ということであれば建築請負契約を結んでいなければ 契約は白紙撤回でき手付金も返還されるそうですが、その土地の広告が 手元にないため私たちの記憶以外証拠がなにもありません。 そういう場合でも、建築条件付であったことを主張して白紙撤回に できるのでしょうか。 それとも下手に出て手付金や仲介手数料を下げてもらったほうが 賢明でしょうか。 もしくは全額払うよう言われたら、その仲介業者に他の土地を 紹介してもらう(購入した土地について親からの反対があった為、 他の土地を探したいので)ことで、手数料等を新しい土地の方に 当ててもらうことは可能でしょうか。 何かよいアドバイスをよろしくお願い致します。

  • 建築条件付土地の契約

    建築条件付土地で気に入った物件があったので今週末に土地代の5%の代金を払って契約をする予定です。 業者の広告によると建築条件付土地の契約では土地売買契約を締結後、建築(工事)請負契約を4ヶ月以内に締結することになるのが条件のはずですが、業者は土地売買契約と工事請負契約を同時にやると言ってます。 契約後のおおまかな流れは詳細プランを打ち合わせ・決定及びローン申し込み→ローン実行(土地代金支払い)→建築工事→引渡し(残り代金支払い)となるようです。 建築の契約は詳細プラン決定後に差し替えると言ってました。 間取り図と概算の予算のみで工事請負契約までするとどういったリスクがありますか? 住宅ローンが通らないときは契約は白紙となりますが、詳細工事プランと予算が合わない場合(気に入らない場合)において契約を白紙にすることはできますか? 念のため業者に聞いたら口頭では出来るようなことは言ってましたがどうでしょうか?

  • 建築条件付宅地について

    建築条件付宅地の購入で土地の売買契約と建物の建築請負契約を同時に結ぶように売主から言われていました。概算しかでていない段階での契約はしないと断ったところ、「別々に契約しても構わないが、建築請負契約を結ぶまでの間に他の方が契約すると、その土地はあなたのものにはならない」と返答がありました。 そこで気になったのですが、すでに売買契約が済んでいる土地を第三者が売買契約、建築請負契約を結ぶことなんてできるのでしょうか?

  • 建築条件付土地契約の解約について

    こんにちは、初めて利用させていただきます。 昨日 建築条件(一戸建て)付の土地を、仲介業者の事務所にて契約しました。 ところが建物の設計上の問題が発覚し、この契約を解除したいと考えています。 既に建築条件付土地契約書及び、10月末までに工事請負契約を締結する旨の合意書にサイン&捺印してしまいました。 宅建の先生による重要事項の読み合わせも行いました。また、手付金として50万円支払っています。 建築条件付土地契約書に記載されている特約条項に ※この土地は土地売買契約後一ヶ月以内に売主及び買主間で住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として契約するものであります。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額お返しします。 との記述がありますが、今回の場合、果たして解約は可能なのでしょうか? 出来れば早目にご回答いただければありがたいです。よろしくお願い申し上げます。

  • 建築条件付土地契約の解約について

    こんにちは、初めて利用させていただきます。 昨日 建築条件(一戸建て)付の土地を、仲介業者の事務所にて契約しました。 ところが建物の設計上の問題が発覚し、この契約を解除したいと考えています。 既に建築条件付土地契約書及び、10月末までに工事請負契約を締結する旨の合意書にサイン&捺印してしまいました。 宅建の先生による重要事項の読み合わせも行いました。また、手付金として50万円支払っています。 建築条件付土地契約書に記載されている特約条項に ※この土地は土地売買契約後一ヶ月以内に売主及び買主間で住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として契約するものであります。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額お返しします。 との記述がありますが、今回の場合、果たして解約は可能なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

  • 建築条件付のような建築申込書について

    人気の地区で建築業者から土地の仲介物件が出ました(建築条件付ではなし)。私はすぐに土地の「買付証明書」を提出しようとしたのですが、建築業者は「建築申込書」を同時に提出しないと「買付証明書」は受付けられないと言って来ました。 「建築申込書」の内容は、以下のとおりです。 1)私は不動産を建築条件付にて買い受けたく、建築申込証拠金として5万円を添えて申し込む。 2)土地契約の締結に至らなかった場合、建築申込証拠金は返還する。 3)土地契約時に建築申込金100万円を支払うものとし、この申込金は建築請負代金の一部に充当する。 4)土地契約後、原則として45日間にて建築請負契約をすることを条件とする。 私は他の人に土地を取られたくなかったので、業者の担当者が書いた「本建築申込書は、(私が)確実に建築請負契約を締結することを約したものでないことを○○社(建築業者)は認識している」というメモ(自署押印あり)と引き換えに「建築申込書」を提出しました。 「建築申込書」の提出後、業者の対応が誠実でないため、質問させていただきたいのですが 1)「建築申込書」により私は、当該業者と建築請負契約を締結するしかないのでしょうか? (建築条件付の3条件、土地契約後3ヶ月以内に建築請負契約を締結しないと土地契約は白紙等、は見当たりませんが・・・) 2)土地契約後、「建築申込書」を撤回すると土地契約も白紙になるのでしょうか? 3)この際、100万円の建築申込金は全額返済されないのでしょうか? 4)担当者の書いたメモは、業者との交渉で役に立つものでしょうか? 長い文章で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。

  • 建築条件付土地の契約で不安です

    初めまして。同じタイトルの内容のものを読むたび不安になり書き込みしました。売主不動産業者 仲介不動産業者 買主個人 現在 (1)宅建業者の立会いのもと事務所にて建築条件付土地の土地売買契約と工事請負契約を同時に結びました。(2)売主に土地の手付金建物の手付金を支払いました。(3)不動産業者に土地と建物の売買代金の計算で仲介手数料の半金を支払いました。(4)(1)契約の時に間取り等は多少は変えられるというので正式な間取りやプランの見積もりはこれからです。(5)次回金消契約と数日後に決算があります。(6)持家の売買頭金にします。私たちは大きなミスにひっかかてますよね?勉強不足ですいませんが条件付土地の契約の流れや注意点を教えてください。

  • 建築条件付で土地を売るためには?

    お世話になっております。少々お教えください。この度、義母の所有の土地を売りに出したいのですが、私が1級建築士で設計施工の建築会社を経営している関係で、建築条件付で売りにだしたいと考えております。しかし付き合いのある不動産会社2社に相談したところ、1社は売主が個人だと建築条件付では販売できないといい、もう1社は特に問題なく条件付で売れると言っています。どちらが正しいのでしょうか?今回は自身が建築会社ということもありせっかくの土地を何にもしないでただ売りにだすのももったいないとの思いもあり、またその土地に建っているアパートに自身も6年くらい居住していたので土地に愛着もあり、当社もデザイナー住宅を頻繁に設計施工をしている関係で、じっくりと建物の計画をして、買主に喜んでもらえる建物を建てたいとの思いがあるのですが、どうしたらいいのでしょうか?不動産業法や宅建等の細かい法律はわかりませんが、私が考えている流れとしては、条件付での土地購入を納得していただければ、自邸や当社他物件等を見学していただき、納得の上で土地の売買契約をして、その後に設計契約をし、設計にご納得いただいてから建設契約という流れでいいと思っているのですが、何か問題あるでしょうか? 少々立て込んだ事情で申し訳ございませんが、お答えいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

このQ&Aのポイント
  • PC-N1535 インターネットの印刷ができないというお悩みについて解決方法をご紹介します。
  • NECのノートパソコンでインターネットの印刷ができなくなった場合の対処法についてお伝えします。
  • インターネットの印刷が突然できなくなった場合、NECのノートパソコンの設定を確認することが重要です。
回答を見る