• ベストアンサー

建築条件付のような建築申込書について

人気の地区で建築業者から土地の仲介物件が出ました(建築条件付ではなし)。私はすぐに土地の「買付証明書」を提出しようとしたのですが、建築業者は「建築申込書」を同時に提出しないと「買付証明書」は受付けられないと言って来ました。 「建築申込書」の内容は、以下のとおりです。 1)私は不動産を建築条件付にて買い受けたく、建築申込証拠金として5万円を添えて申し込む。 2)土地契約の締結に至らなかった場合、建築申込証拠金は返還する。 3)土地契約時に建築申込金100万円を支払うものとし、この申込金は建築請負代金の一部に充当する。 4)土地契約後、原則として45日間にて建築請負契約をすることを条件とする。 私は他の人に土地を取られたくなかったので、業者の担当者が書いた「本建築申込書は、(私が)確実に建築請負契約を締結することを約したものでないことを○○社(建築業者)は認識している」というメモ(自署押印あり)と引き換えに「建築申込書」を提出しました。 「建築申込書」の提出後、業者の対応が誠実でないため、質問させていただきたいのですが 1)「建築申込書」により私は、当該業者と建築請負契約を締結するしかないのでしょうか? (建築条件付の3条件、土地契約後3ヶ月以内に建築請負契約を締結しないと土地契約は白紙等、は見当たりませんが・・・) 2)土地契約後、「建築申込書」を撤回すると土地契約も白紙になるのでしょうか? 3)この際、100万円の建築申込金は全額返済されないのでしょうか? 4)担当者の書いたメモは、業者との交渉で役に立つものでしょうか? 長い文章で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

その業者が建築条件付きでの契約としなかったのはおそらくその業者の所有する土地ではないからではないかと推測します。 この場合には独占禁止法の抱き合わせ販売の禁止に抵触するために建築条件付きとはできません。(一部の例外を除く) 土地売買契約書に建築条件がついていない以上はしらを切ることは十分に可能でしょう。 その買い付け証明の中での建築条件というのは独占禁止法に抵触することになるからです。 そこで、ご質問者のとる立場としては、建築申し込みは撤回で土地売買のみ実行する。更に建築申込金の100万は全額返還を求めることがまっとうであると思います。 問題は業者が素直に言うことを聞くのかという問題ですが、都道府県には宅地建物取引業の免許を出している管轄部署があります。(業者により都道府県ではなく国の場合もあるので確認) もめるようであればそこで相談して指導してもらうなり、公正取引委員会に通告して排除勧告を出してもらうように働きかけるなりという行動に出ることが考えられます。 多分、こちらの主張が認められないのであればそのようにするぞといえば大抵は折れてくれると思いますけど、最悪は100万は民事訴訟で取り返すしかないですね。 担当者のメモは一つ重要な証拠となるでしょう。裁判において。

その他の回答 (1)

noname#39684
noname#39684
回答No.2

■状況から察しますと、通常の土地取引ではなかったのではないですか? ■「建築業者から土地の仲介物件が出ました」という点が問題です。ご質問者様が建築会社に「あなたの会社で建てたいから土地を探してくれ」というような依頼があったのかどうかです。その場合はいわば「土地条件付き建築」のような状態です。その建築会社での建築が前提となる土地ですので、土地だけを取っていって建築の契約をしないのは、法律以前に人としての道義に反します。 ■よくメーカーに土地探しをさせておいて、見つかった土地を条件なしの土地として買い、法律を盾にしてその建築会社では建てない、という極めて悪質な施主が稀にいます。メーカーは善意やボランティア、あるいは純粋なサービスで土地探しをしているのではないのです。 ■そうではなくて、建築会社の名前で仲介物件として条件なしの土地が広告されたのであれば、これは通常の条件なしの土地と同様、どこの建築会社で家を建ててもよいのです。土地取引に連動して建築契約を結ばせるのは明らかかつ悪質な違法行為です。この場合は公正取引委員会に独占禁止法で告発することができます。 ■ご質問者様がその土地を仲介されるに至った経緯が極めて重要です。

関連するQ&A

  • 建築条件付と言われたのに・・・

    仲介業者の営業マンより建築条件付土地という説明があったので、 先日土地売買契約を締結し、間取りが決まり次第建築請負契約を することになりました。 しかし当方の事情により解約をしようと考えているのですが、 改めて土地売買契約書を見たところ、どこにも建築条件付という 明記がありません。(条項にも期間内に指定された建築業者と 建築請負契約を締結する条件についての記載はありませんでした) 私たちが勉強不足だったこともありますが、契約締結時・重要事項説明書の 読み合わせ時にも記載がないことに気がつくことができませんでした。 建築条件付土地ということであれば建築請負契約を結んでいなければ 契約は白紙撤回でき手付金も返還されるそうですが、その土地の広告が 手元にないため私たちの記憶以外証拠がなにもありません。 そういう場合でも、建築条件付であったことを主張して白紙撤回に できるのでしょうか。 それとも下手に出て手付金や仲介手数料を下げてもらったほうが 賢明でしょうか。 もしくは全額払うよう言われたら、その仲介業者に他の土地を 紹介してもらう(購入した土地について親からの反対があった為、 他の土地を探したいので)ことで、手数料等を新しい土地の方に 当ててもらうことは可能でしょうか。 何かよいアドバイスをよろしくお願い致します。

  • 建築条件付土地の契約

    建築条件付土地で気に入った物件があったので今週末に土地代の5%の代金を払って契約をする予定です。 業者の広告によると建築条件付土地の契約では土地売買契約を締結後、建築(工事)請負契約を4ヶ月以内に締結することになるのが条件のはずですが、業者は土地売買契約と工事請負契約を同時にやると言ってます。 契約後のおおまかな流れは詳細プランを打ち合わせ・決定及びローン申し込み→ローン実行(土地代金支払い)→建築工事→引渡し(残り代金支払い)となるようです。 建築の契約は詳細プラン決定後に差し替えると言ってました。 間取り図と概算の予算のみで工事請負契約までするとどういったリスクがありますか? 住宅ローンが通らないときは契約は白紙となりますが、詳細工事プランと予算が合わない場合(気に入らない場合)において契約を白紙にすることはできますか? 念のため業者に聞いたら口頭では出来るようなことは言ってましたがどうでしょうか?

  • 建築条件付宅地?

    建築請負契約の締結を条件とし、間取りや建物の金額が決まっていないフリープランの物件なのですが、以前結んだ土地の売買契約の中に「三ヶ月以内に住宅を建築しない事が確定した時、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しします。」という、建築条件付土地なら明記されているはずの内容がどこにも書かれておらず、解約し手付金が返ってくる事ができるのか困っています。(建築条件付宅地という言葉は、後の方に一言あるだけなのです)どなたかご存知の方、よろしく御願いします。

  • 建築条件付宅地について

    建築条件付宅地について教えて下さい。 不動産会社に「土地の売買契約と建築請負契約を同時に結んでいただきます。」と言われました。 私は建築条件付宅地の場合「3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合は売買契約は白紙」と思っていましたが、 このようなケースもありますか?

  • 建築条件付土地契約の解約について

    こんにちは、初めて利用させていただきます。 昨日 建築条件(一戸建て)付の土地を、仲介業者の事務所にて契約しました。 ところが建物の設計上の問題が発覚し、この契約を解除したいと考えています。 既に建築条件付土地契約書及び、10月末までに工事請負契約を締結する旨の合意書にサイン&捺印してしまいました。 宅建の先生による重要事項の読み合わせも行いました。また、手付金として50万円支払っています。 建築条件付土地契約書に記載されている特約条項に ※この土地は土地売買契約後一ヶ月以内に売主及び買主間で住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として契約するものであります。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額お返しします。 との記述がありますが、今回の場合、果たして解約は可能なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

  • 建築条件付土地契約の解約について

    こんにちは、初めて利用させていただきます。 昨日 建築条件(一戸建て)付の土地を、仲介業者の事務所にて契約しました。 ところが建物の設計上の問題が発覚し、この契約を解除したいと考えています。 既に建築条件付土地契約書及び、10月末までに工事請負契約を締結する旨の合意書にサイン&捺印してしまいました。 宅建の先生による重要事項の読み合わせも行いました。また、手付金として50万円支払っています。 建築条件付土地契約書に記載されている特約条項に ※この土地は土地売買契約後一ヶ月以内に売主及び買主間で住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として契約するものであります。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額お返しします。 との記述がありますが、今回の場合、果たして解約は可能なのでしょうか? 出来れば早目にご回答いただければありがたいです。よろしくお願い申し上げます。

  • 建築条件付土地購入について

    建築条件付の土地を購入予定でいます。土地の申し込み契約をし10万円を送金、そしてこれから本契約があります。それと同時に、言い忘れましたが、、、とのことでもう10万円を現金で持ってきてくださいとのことでした。(聞いたのですが初めてのことで返事はしたものの)名目が何のお金か不確かなので確認をするところですが、建築契約申し込み金?ではないかと思っています。ただ、このお金はもしもの解約時に返金されないと言われていました。なので、建築の方かと思っています。ただ、まだ見積もりや設計など何のお話もないままに建築の申し込み金を支払うのはどうなのでしょうか? 建築請負契約とはまた別なものなのでしょうか?あなたのところで建てますよ!と言う意思表示的なもので申込金を納めるのかどうか、断って設計や見積もりが出てきてからの話にさせてくださいとお願いしてもいいものなのでしょうか。

  • 建築条件付土地の解約

    建築条件付土地の解約 先日建築条件付土地の契約をし、近日中に建物の契約も締結する予定をしていました。 しかし、突然転勤を命じられたため、建物の契約は締結せずに、本件白紙撤回したいと 考えています。 その際、手付金などの返却がされるのでしょうか? 下記条件をご確認頂きアドバイスお願いします。 ●質問事項 (1)支払済みの土地手付金の返金はされるか? (2)支払済みの土地契約仲介手数料は返金されるか? (3)上記返金は無く、逆に違約金を請求されないか? ●土地契約書の特約抜粋 第1項.本契約は、本契約書締結後3ヶ月以内に、XXXXXと買主間において、本物件を      敷地とする一戸建て住宅を建築するための建築工事請負契約が締結されることを      停止条件とします。 第2項.前項の条件が成就しないことが確定したとき、売主は買主に対し、すみやかに      受領済みの金員を無利息にて返還します。 ●状況説明 ・建売での販売を予定されていた物件だったが、畑から宅地への地目変更をし、建築許可が  下りるまでは建築条件付土地ということで周辺住民など限られた範囲のみに事前販売を  始めていた土地を購入。  (土地契約書にも先方の責任で、確実に地目変更を行うことなどが明記されています) ・建築許可が下りた後、建売として広く公開し販売を想定している物件のため、建築条件付  土地といっても、間取り等はほぼ確定しており、一部オプションのみの変更しか出来ない。 ・土地だけでなく、間取りも気に入ったという話をしているので、建物の契約をしない理由として、  気に入った間取りが作れないなどは筋が通らないのでは?と考えている。 ・そのため、条件が折り合わず建物の契約締結に至らなかった。というストーリーが描けず、  転勤というこちらの都合での建物契約見送りとなると考えており、土地の手付金返金・違約金  の請求ということに影響するのでは?と心配しています。

  • 建築条件付宅地の解約について

    昨年10月、不動産会社と建築条件付宅地の契約を結びました。 契約書に記載された特約事項には、3ヶ月以内に売主代理と建築請負契約をすることができなかった場合、この売買契約は解除するとなっていますが、業者に対し仕事が忙しく期限までにできるかわからないことを伝えると「3ヶ月を過ぎてもかまいません」と言われていました。 また、土地の契約の際に、「売主の余っている土地があるので、お客さまの土地としてなるように売主と相談してみます。」と言われたので、私もいい話だと思い業者に対して「そういったお話であれば是非お願いしたいです」と伝えました。 そして何度か設計打ち合わせをしているうちに3ヶ月の期限を向かえましたが、業者にも何も言われず、期限後もそのまま設計打ち合わせを2回したところで、妻との話し合いでいいプランを示してこないので今回の契約は断念しようと決断し、契約から約5ヶ月経過しましたがそのことを業者に今月の頭に伝えました。 当然業者は考え直して下さいと言われましたが、設計士と私たちのイメージが違うと伝えると「わかりました、ただ、契約した土地については既に分筆登記をしており、履行に着手していますので、解約には違約金が発生します。」と言われ、当初は150万円と言われました。 確かに解約を申し出る前に一度ローン打ち合わせ時に「売主の許可が下りたので、お話していた土地はお客様の名義になりましたと」と言われ、公図も受け取ったので、分筆登記はされています。 私も不動産の契約について詳しくないので市役所の消費者生活センターに問い合わせたところ不動産適正推進機構に連絡するといいと言われ連絡しました。 結果は「相手が分筆登記をしていても、建築請負契約をしていないのであれば、建築条件付という契約についての白紙解約となる」旨の説明を受けていたので、白紙解除になるのではないかと伝えると、回答については後日と言われその電話の4日後に、「県庁の宅建班に相談しその結果を売主と協議したところ今回は手付け流しでの解約とするのはいかがでしょうか」という結果になりました。 私はそれでも納得がいかなかったので「後日、回答します」と伝え電話を切りました。 長々とわかりづらい文章となってしまいましたが、業者は分筆登記をしたから白紙は無理だと言って、私の申し立てた白紙解除についての話を聞き入れません。 手付金も100万円弱支払っているので何とか返してもらいたいのですが、業者がいう分筆登記を行ったことによって建築請負契約と同等もしくは、それ以上の法的効力があるのでしょうか? どうにか白紙解除につなげることはできませんか?どなたかアドバイスを下さい

  • 建築条件付売宅地・・・

    昨日、不動産広告で首記の注意書きが添えられた分譲一戸建物件が掲載されていました。立地は気に入ったのですが、 その条件に「建築停止条件。土地売買締結後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を締結・・中略・・期間内に建築をしない、あるいは請負契約が成立しなかった場合は白紙となる。受領金は全額返金・・」と記載がありました。 今ひとつピンとこないのですが、購入者サイドのデメリットはどこにあるのでしょうか?メリットってあるのでしょうか?また、販売者サイドのメリットはどこにあり、よくある条件なのでしょうか?教えてください。