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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHKの受信料)

NHKの受信料と発言に関する疑問

naomi2002の回答

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  • naomi2002
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回答No.5

↓にご紹介するサイトに、とても参考になることが書いてあります。 是非ご一読ください。 特に第3項目の「契約を考える」という部分です。 放送法32条は、テレビジョン受信機の設置者は日本放送協会と受信契約すべしと定めています。これについては異論はありません。 しかし問題は、その契約の内容が放送法32条にも、他のいかなる法令にも示されていないと言うことです。 また、契約の内容は日本放送協会が提案する内容を、受信者が一方的に受け入れなければならないとする根拠も、いかなる法令にも存在しません。 法律で定められているのは、「契約内容を変更するときは、総務大臣に報告しなければならない」という一文のみです。 とすれば、その契約の内容は、民法の契約自由の原則に従って、日本放送協会と受信者が「個別に」協議して定めるものと解する他はありません。 ですから、現在受信料を払っていない人を、すべて受信料拒否者とするのは、論理的に辻褄が合わないのです。 当事者双方が契約を締結しようと言う意思がありながら、契約内容について協議して合意に至らないために、結果として契約が締結できない場合もあり得ます。(こんなことは、日常的にごく普通に起こっていることです。) これを以って、契約締結の義務を果たさないとの非難を、受信者のみに浴びせるのはいかがなものでしょうか。 日本放送協会側も契約締結義務を果たしていないことになります。 いずれにしても、この問題は純粋に民事上の争いであり、百歩譲って受信者側に非があるとしたところで、野田君(国会議員なので、慣例に従い君付けで呼ばせていただきます。)の言う「確信犯」という言葉は、犯罪者でない者を犯罪者扱いするものであって、甚だ常軌を逸したものと言うべきです。 野田君の発言は、私も非常に不愉快に感じております。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/
noname#70707
質問者

お礼

有難うございます。自分なりにはかなり解決が出来ました。 明らかに本質は、受信料の問題ではなく、NHKとの契約を強要を目的とした?、この法律に違法性が存在する事が、今回良くわかりました。 現在は、ケーブルテレビを利用させていただいておりますが、利用者はNHKの電波を直接受信しなければ契約の義務も無いようですね。

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