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民法461条
graningerの回答
- graninger
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「自己に免責を得せしむ」とは、保証人が債権者に弁済などをすることにより、債務者の債権者に対する支払責任が無くなるようにすることです。 同条弟1項頭書の「前2条の規定」により、保証人はそれに定める事由が生じれば、”まだ保証人として債権者に弁済していなくても”債務者に(将来立替払いをするに際し、または実際にしたときに備えて)立替え金相当額を払うよう請求できますが、それを無条件に認めてしまうと、債務者は保証人と債権者の双方に支払うことになりかねません。というのは、債務者が返済すべき相手は債権者であり、債権者が未だ全ての弁済を受けていない間は、債務者は保証人に支払っても債権者からの請求を拒むことはできませんし、保証人に払っても、その保証人が債権者に支払いをするとは限らないからです。債務者が二重払いを強いられないようにするための規定です。
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