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搭乗者傷害の不担保について

donbe-の回答

  • donbe-
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回答No.2

昔の名残ですね! 10年一昔 セット保険というと対人・対物・搭乗者をいっていました。 今は人身傷害補償ができたので、加害者 被害者になっても最悪、この特約を付帯してればなんとかなります。 今や搭乗者傷害は見舞金がでる程度に思っていて下さい。また保険金目当てに意味のない通院されるケースも多いので、この傷害保険は支払いも、近年厳格です。 平常の生活・業務に支障ない程度に回復してれば、いくら通院しても支払いません! 保険担当 代理店の説明は通院したらいくら出ますとさりげなく説明しますが、顧客からみれば通院すれば必ずでるものと解釈しがちです。 トラブルをさける為にも見舞金程度と思って下さい。 したがって必要な補償ともいえません。 はやっているのではなく、人身傷害補償ができたから、つけてもつけなくてもいいもの。 余分にもらえるものがあればよければ、付帯してもいいでしょう。 加入者にとっては受け取り時不満の残る、保険会社にとっては契約者とトラブルになる傷害保険!? あくまでも平常の生活・業務に支障ない程度に回復した時点までの判断は原則保険会社が判断します。 個人情報保護法後、病院もだんだん患者のケガの状況を、保険会社の問い合わせに、回答・知らせないところも出てきてるようです。

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