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厚生年金・社会保険・雇用保険 どうしたらいいですか?助けてください

今まで、正社員を6年間、その後間をあけずに派遣を2年してきました。派遣は、週5日・一日7時間(正社員は週5日・一日7時間45分勤務)でした。そしてこのほど、自己都合で、週3日・一日7時間くらいとしてもらう予定です。 家族は主人(サラリーマン・年収500万)のみで子供はいません。1年以内に子供をつくり、仕事を辞めたいと思っています。仕事を辞めた場合には、出産後に失業保険を貰いたいと思っています(派遣元へ確認したら、雇用保険は絶対加入といわれました)。 「主人の扶養にはいる」等、正社員でない奥様方のお話を耳にしたことはあるのですが、詳しいことが全くわかりません。厚生年金・社会保険などは、どうなるのでしょうか?どうするのが良いのでしょうか? 多少の勤務時間は融通がききそうです。また、今の時給の一部を交通費としてもらうことも可能のようです。近日中に、派遣の契約内容変更をする予定で、その時契約内容で気をつけておくことはありますか? お答えいただくのに必要なデータが不足していたらご指示ください。 よろしくお願いします!!

noname#10686
noname#10686

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>108333円以下にするのがよさそうですね そのようですね。ちょっと13万だと微妙ですが、11万とかだとね。。。 ただ老後の厚生年金の充実と出産手当金をねらって自分の健康保険にあえて加入するという技はありますけど。 >「108333円以下」とは、年収130万以下ということですよね? 違います。「今後12ヶ月で130万未満となる」という基準であり、この意味は月給であれば108333=130万/12ヶ月ということです。日給であれば3612円=130万/360日です。 いわゆる「年収」(1月1日~12月31日に受けた収入)ではありません。 あくまで、「今後」つまり「今後の予測」で考えます。 ちなみに、毎月に変動がある場合で予測が困難な場合には、仕方ないので過去の実績から今後を予測します。 この場合は過去3ヶ月平均で108333円以下であれば扶養にはいることが出来、それ以上であればはずれる手続が必要です。 なお繰り返しますがこの基準は政府管掌健康保険のものです。これに準じる所は多いのですが、必ずしもそうとは限りませんので、確認して下さい。 なお、扶養に入れない場合は国民年金(月13300円、4月より少し値上げ予定)と「国民健康保険又は健康保険の任意継続」になります。

noname#10686
質問者

お礼

わかりました。ご丁寧に、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>厚生年金・社会保険などは、どうなるのでしょうか? 会社は正社員の3/4以上の勤務時間及び勤務日数があれば厚生年金・健康保険に加入させなければなりませんからご質問者に選択の自由はありません。(時間と日数を制限できれば可能) >今の時給の一部を交通費としてもらうことも可能のようです。 全く意味はありません。健康保険と厚生年金では交通費も含めて収入基準をみます。 >近日中に、派遣の契約内容変更をする予定で、その時契約内容で気をつけておくことはありますか? 上記書いたとおりの話にする必要があります。 また、収入基準では、月収で108333円以下となるようにして下さい。 それ以上だと扶養基準を満たしません。 なお、夫の健康保険が****健康保険組合という名前の場合は、その保険組合に扶養の基準を確認下さい。 上記と異なることがあります。 ただそれ以前にどの位稼ぐおつもりですか? 毎月15万以上程度働くのであれば素直に夫の扶養に入るのではなく、自分の保険と年金に加入した方がよいと思いますよ。その方が手取りは多いです。

noname#10686
質問者

補足

月収は10~13万くらいに下がることになります。中途半端なので、mickjey2様のいわれるように、108333円以下にするのがよさそうですね・・・。 「108333円以下」とは、年収130万以下ということですよね?すでに出ている給料も含めて、今年の12月に受け取る給料まであわせて計算をすればよいのですか? さらなる質問で申し訳ございません。

回答No.1

雇用保険については1週20時間以上30時間未満勤務であれば、短時間労働被保険者となります。 週3日1日7時間勤務となれば、この短時間労働被保険者となりますので、雇用保険の維持は可能でしょう。 ご質問の社会保険はどうなるの?ですが、社会保険の場合、その会社で通常の勤務をされている方の3/4以上勤務していれば、加入できることになります。 つまり、完全週休2日で、1日7時間の会社であれば、週4日、1日5時間15分以上勤務していれば引き続き社会保険に加入していられることになります。 貴女の希望する働き方だと社会保険の加入維持は難しいでしょう。 社会保険の維持を望むのであれば、もう少し働くか、もっともっと働かないで、ご主人の扶養になってしまうか、どちらかがいいのではないでしょうか?

noname#10686
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#10686
質問者

補足

ご丁寧で迅速なご回答、ありがとうございました。 正社員の勤務時間は一日7時間45分なので、1週間で38.75時間となります。仮に、私が週に4日・一日7時間(1週間で28時間)としたとしても、28÷38.75=0.72なので、3/4に満たないということですよね・・・。となると、たとえば妊娠4ヶ月まではたらいても出産手当金はもらえないことになるという認識であっていますか? 年収130万に抑えないと、扶養になれず、健康保険も厚生年金も2倍支払うことになるのですか? あ~、どんどん複雑で、今回スパッと辞めてしまって働かないほうがいいのかなと思ってしまいます。

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