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隣に自宅の基礎部分を削られ、境界線から侵入されて困っています。

noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.3

わざとやっているとしたならば大分悪質な業者ですし、法律を知らずにやっているとしたならば質の悪い業者ですよね。 仮に、wani02さんの方が隣家にはみ出して何か構造物を建築していたとしても、wani02さんに何の断りも無く勝手にそれらを取り壊したりするのは民事上の不法行為となり、wani02さんは相手に対して損害賠償の請求(民法709条)が可能です。 また、刑法上ではその取り壊された構造物が、人がその内部に出入りできる建造物である場合には『建造物損壊罪(刑法260条):懲役5年以下』が成立しますし、建造物以外の構造物の場合には『器物損壊罪(刑法261条):3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料』が成立します。 境界の印をはがして移動する行為は、『境界損壊罪(刑法262条の2):5年以下の懲役または50万円以下の罰金』が成立します。 刑法262条の2 「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、またはその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 この罪は、例えその境界標の位置が間違っていたとしても、前の所有者とwani02さん宅とで両者了解の下設置した境界標である以上、関係者に対し何の了解も無しに勝手にこの様な行為を行えば成立します。 また、花壇という形であろうと、わざとwani02さんの土地を侵犯してきているとするならば『不動産侵奪罪(刑法235条の2):10年以下の懲役』が成立します。 相手業者の態度があまりにも悪質であると考えられる場合には警察に対して告訴するべきでしょう。例え最終的に証拠不十分で罪に問われなかったにせよ、精神的にはかなり痛い目を見ることになるでしょうし、懲りるでしょう。 民事的には、wani02さん側が所有権に基づく妨害排除請求の一つとして『花壇のはみ出している部分の撤去およびその部分の土地明渡し請求』をすることができます。また、度重なる不法行為による精神的損害に対する賠償として『慰謝料の請求(民法710条)』もすることができます。 花壇により侵害されたまま放置しておきますと、10年または20年後には所有権の取得時効(民法162条)が成立したとしてその分の土地所有権を失うことにもなりかねません。 早急に是正するよう申し入れ、従わない場合には速やかに民事訴訟を提起するべきだと思います。 また、裁判所を使わずに解決できそうな場合には、今後この様なことの起こらないように、その建設会社との間で境界に関する『協定書』を作成し、両者の間で境界に関する明確な取り決めをしておくと宜しいと思います。 この協定書の性質は、所有権の範囲を確定するためのものです。 境界の考え方には、所有権の範囲についての境界を表わす「所有権界」と地番の境界を表わす「筆界」の2つの考え方があり、学問上この両者は明確に区別されるものなのですが、この説明をし始めると長くなりますし、現実には、例えその両者の間に多少の違いがあっても、所有権の範囲について両者の間に争いが無ければそれ以後、その土地を新たに購入した人に対しても争いとはなり得ないので、所有権の範囲についての『協定書』を作成しておくことは今後の紛争を防ぐためにも有効なものだと思います。 以上述べてきたこと以外の方法として、建設業協会に相談をすれば、このような業者に対し、迅速に適切な指導がなされるようです。 また、建設業者は、建設業を継続するためは5年ごとに、その都道府県内のみに営業所を置く場合には都道府県知事の、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を有する場合には国土交通大臣の、それぞれ許可を得なければならないことになっております。 従って、監督官庁であるそれら都道府県または国土交通省の許可担当部署に相談した場合にも迅速に適切な指導がなされるようです。

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