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住宅ローンで共働きの妻が退職した場合の贈与税

土地・住宅を購入する際に、 住宅ローンは夫婦の連帯債務、持分は共有にする予定です。 しかし私は五年以内に退職する可能性があります。 そうすると、私の所得がなくなるため、 その分夫から贈与となると思います。 金額は110万以下になりますので、非課税だと安心していたのですが、 最近、連年贈与になるという事を知りました。 贈与契約書をその都度作成するなどして、 連年贈与とみなされないようにする方法もあるそうですが、 このような住宅ローンのケースだとバレバレではないでしょうか。 贈与税はやっぱりかかってしまうのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

ご質問の場合は「連年贈与」にし当たらないでしょう。 以前、税務相談室に聞いたときには、相続対策や贈与税逃れたの為ではないので、問題ないとの回答を貰っています。

indie
質問者

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ご回答ありがとうございます。 問題ないとのことで安心しました!!

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その他の回答 (2)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

もともと連年贈与は相続対策のために行われるものであって、110万円以下だと申告書の提出の必要もないので、あげる方ともらう方の意思確認資料として贈与契約書を作成することにより、金銭の貸し借りではなく贈与なのだとはっきりさせるために作成するものと認識しております。 今回の場合は夫婦間の贈与になるかと思いますが、夫婦間の相続の場合、億単位の財産がなければ(居住用の家屋は特に)相続税はかかりませんので節税や脱税にはまず該当しないかと思います。 住宅ローンの返済が贈与になるということは逆に贈与の証拠が通帳に残るため、安心できる材料になるかと思います。 まったくの他人どうしや親子間ですとはっきりさせるために贈与契約書の作成は必要かと思いますが、夫婦間ですと、夫の稼いだお金も夫婦の協力により稼いだお金になりますのでそこまでする必要はないでしょう。

indie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住宅ローンは連年贈与に当たらないと言うことですね。 贈与契約書も必要ないようですね。 よくわかりました!!

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

素直に不動産の持分を、将来的に出資するであろう持分比率にして下さい。 そうすれば贈与にはなりませんから。

indie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 共働きのうちは、夫婦ともに住宅ローン減税の恩恵を目一杯受けられるように・・ ということも考慮しながら持分を検討しております。

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