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解雇による退職後の給料支払い

カテゴリーが合っているのかいまいち自身がないのですが、タイトルのとおりで、給料について教えてください。 私は12月末で努めていた会社を解雇となりました。 正社員ではなくパートという立場でしたが、勤務時間は7時間、月に23日出ていました。 解雇通知をもらったのは12月1日です。 会社の給料支払いは、15日しめの25日払いでした。 この場合、解雇通達は30日前にされているわけですから、支払われる賃金は働いた分の、つまり半月分しか来ないと思っていたのです。 でも同じく解雇になった(こちらは社員でした。解雇時期も同じです。)人から聞いた話では、1ヶ月分もらええるはずだというのです。 30日前に通達という法律とは別に、何かまたそういった法律があるそうなのですが、本当なのでしょうか? 私ももらえるものなら1ヶ月分貰いたいと思っているので。 私はこういったことにはまったくわからないので、皆さんの知識をお借りしたいと思います。 お願いいたします。

  • huwa
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mach_me
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回答No.6

 致命的な見落としがありますので横レス。 勝手に完結しちゃダメですよ(笑)  質問者は12月1日に予告され、月末で退職なので、解雇予告手当の支払は生じません。実労働分の賃金の請求権があるのは当然のこと。問題は賃金締切翌日の12月16日から月末の処遇です。  1) 自己都合の欠勤扱いなら賃金はゼロ  2) 年次有給休暇取得扱いなら、日給額100%  3) 休業命令があれば、平均賃金額の60%×日数  この質問者は月23日稼動ですから、入社6月で10日の年次有給休暇が発生しています。会社側とどういう話になっているのでしょうか? まぁ、年休扱いなら質問者の意識にもあると思いますし、その扱いはないと思いますが、同時に解雇された正社員は年休扱いとなって、1か月分の賃金を保障されている可能性が高いと思います。 なお、解雇通告があったことから、休業手当を争う余地は残ってていると思うのですが…

huwa
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 16日以降の出勤はいたってふつうでした。 1や3のようなことは特に無く、公休も普通にありました。 私は入社して1年でした。 つまり、2の資格が発生していたわけなんですね。 以前会社の状況報告なのどの会議がありまして(全員出席でした)、その中で社長が、「有給はあってないものと思ってください。」って言われた事がありました。 そのときの私はパートには関係ないし、社員の人たち可哀相だな~くらいにしか思ってませんでしたが、私にも有給の権利ってあったんですね。 しかしながら、やはり社員の人は1ヶ月分もらえますが、私はそうではない、ということになるのでしょうか? 本当にこういったことに無知なもので、教えていただけると助かります。

その他の回答 (6)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.7

(1) 30日前に予告があるので、労働基準法第20条に定める解雇予告手当の支払義務はなし。支払額ゼロです。 (2) 12/1~12/15までの賃金は、所定支払日が12/25。つまり、11/16~12/15の賃金に含まれて支払済のはず。 (3) 12/16~12/31(退職日)の賃金は、所定の締切日が1/15なので、支払日は1/25(未到来・・・明後日ですね)。ここは約半月分です。

huwa
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 1~3について、これまでのご解答で理解できました。 やはり半月分ですね。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 >別の法律で1ヶ月分貰える、というのはないのでしょうか? 私の記憶では、特になかったと思います。

huwa
質問者

お礼

2度のご解答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

他の人が云っているのは、解雇予告手当のことと思います。 労働基準法では、企業が従業員を解雇する場合は、解雇日の30日前までに通告をする事と規定されています。 又、30日よりも後で解雇通知をする場合は、30日との差額の日数分の解雇予告手当を支払う必要が有ります。 更に、30日分の解雇予告手当を支払えば即刻解雇できるとされています。 ご質問の場合は、30日前に解雇の予告がされていますから、会社は解雇予告手当を支払う必要が有りません。 ただし、解雇と関係なく、働いた日数分の賃金は貰う権利が有ります。 12月末までは雇用契約が有りますから、それまでの賃金は貰えます。 12月15日以降も働いていれば、16日から解雇日までの賃金も貰えます。 解雇予告手当については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
huwa
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 参考URLもありがとうございました。 大変参考になりました。 コレを見て、解雇予告手当てではやはり私は何ももらえないということは改めてわかったのですが、これとはまったく別の法律で1ヶ月分貰える、というのはないのでしょうか? 私が話を聞いた社員の人はそのことを言っていたのだと思うのですが。 解雇予告では、やはり私はなにも貰えず、実質働いた分、半月分のお給料しかもらえないということなんですね。 ありがとうございました。

回答No.3

解雇予告手当てが必要ないような日付で解雇予告を意識していますので、会社側はこれで大丈夫だと思っているはずです。16日以降の労働分は、1/15締めで1/25に支払われるはずです(そうでないと問題です) 振込みですから、出勤実態がなかっても支払いが出来る(給料日に出社する必要がない)ので、こういうことになりますが、昔は、こういう場合は、最終出勤日にそれまでの賃金を計算して、現金払いしたことが多かったです。その場で領収書書いてもらって、それで雇用関係も全部おしまいと・・・・・ 1/25にもらえるのかどうか?会社に聞いてみてください。あっさり「払います」といえば、あなたとしては文句のないところなのでしょうか?もっと解雇予告手当てよこせということなのでしょうか? 30日以上の解雇予告を払う場合は、解雇権の乱用の場合です。30日前だから何でもかんでも解雇できるわけでなく、解雇に当たる理由が妥当かどうか?になります。事業縮小とか、雇用期間満了とかですが、パートさんですと、契約更新せずというので身分保障はないとされることも多いので、あなたの会社の場合は、かなり良心的な対応だと感じます。 なお、既に労働した部分の賃金を先に払ってほしいといえる場合があります。冠婚葬祭などで切羽詰っている場合ですが、25日まで待てないのならご検討ください。

huwa
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 解雇予告手当てというものになるんですね。 でもこれは30日前に通達したら払う義務がないのでは? ということは私はやはり半月分のお給料だけになるわけですよね。 ところで、「振込みですから、出勤実態がなかっても支払いが出来る(給料日に出社する必要がない)」 これなんですが、私の会社振込ではなく給料は手渡しなのですよ。 だから25日に会社に出向いてもらわなければならないのですが、これは出勤になるのですか? しかしながら、私の立場はパートでしたので、出勤したとしても時給給なのでこれは関係ないという事になりますか? 解雇予告手当てというのはその他にもあったりするのですか? 「もっと解雇予告手当てよこせということなのでしょうか?」 これはそういったことからきているのでしょうか? 解雇理由は妥当だったと思います。 事業の縮小でした。 私もしかたの無い事だと思ってます。 ただ、事業縮小の話を聞かされたときは、他の支店に移るか、やめるか個人面談をしてからという話だったのに、それもなく解雇通知がきたものですから。 対応としては、おしゃって下さったとおり、良心的なのかも知れませんが、働いていたときはかなり酷く、サービス残業は当たりまえ(1日3時間くらいですか、社員でしたらまだ我慢はききましたけど、私は時給で雇われているパートです。しかも残業をあげても上げた分はお給料来こなかったし。)、上で決まった話を下に通さずになぜ指示どおりに出来ないんだと罵倒された事も多数でした。 なので私としては、30日前に解雇通達があっても、働いた半月分だけではなく、一ヶ月分貰える義務があるという法律があるのなら、それを知りたかったのです。 しかしながら、やはりもらえるのは半月分だけのようなのですね。 長くなりましたが、ご解答ありがとうございました。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

私は以前社員だったとき解雇通達が来て?その後3ヶ月間の転職期間?が必要なので給料出してもらいました。 >>>これは、解雇予告手当は、30日前に解雇通知があれば不用なので、円満解雇にするための、経費支出であって給与を貰った訳ではないのです。 裁判になって、労働者が負ければ、返還義務が生じる可能性がある3ヶ月分ですね。ただ、弁護士費用を考えれば、給与相当額を支払った方が、会社の支出が、少ないと判断したのでしょうね。3ヶ月も根拠に欠けるものです。 失業保険もそのために、掛けるわけですし。 レアケースですね。 なお、パートは、パートの就業規則によるのですが、15日〆というのが、正社員だけでなく、パートも同じと仮定すると。 12月15日〆ビ以降31日までの実労働時間が、翌1月25日に、いただけると解釈するのが、普通と思います。

huwa
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 失業もかけてはいたので、もし一ヶ月分もらえるものならとおもったのです。 なにせ、離職票が届くのも遅くて、職安への手続きも遅くなり、認定日がなんと2月10日という事態になってしまったもので。 会社からくるお給料はやはり半月分ということなのですね。 ありがとうございました。

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.1

12月16日から12月末まではとりあえず出勤して働いたという事で、来月25日に給料を支払ってもらいましょう!! 私は以前社員だったとき解雇通達が来て?その後3ヶ月間の転職期間?が必要なので給料出してもらいました。 不況だろうがどんな理由であろうと、雇ったほうにも責任があるので、しっかり働いた分は最低限賃金頂きましょう。

huwa
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 働いた分は、ということはやはり半月分だけということになるのですよね? この分は会社側も出してくれるといっているので、貰うつもりです。 ありがとうございました。

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