顧問税理士の勘違い

このQ&Aのポイント
  • 歯科医院経営者が顧問税理士からの勧めで医療法人成りを行ったが、節税効果が思ったほど得られず、原因は税理士の確認不足や勉強不足によるものであることがわかった。
  • 来年からの売り上げや企業側負担のアップの可能性を考慮すると、医療法人成りの失敗は大変腹立たしいと感じている。
  • 歯科医師は法人成りによるミスのリスクを負っているため、正しい情報を提供してもらえなかったことに不満を抱いている。税理士の責任の取り方について意見を求めている。
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顧問税理士の勘違い

歯科医院を経営する歯科医師です。 ここ数年売り上げが多かったこともあり、医療法人成りを勧められました。 当初、400万円程度節税が見込めるとのことでしたが 実際は100万円程度の節税にしかならないことを急に言われました。 原因は厚生年金の取り扱いについての税理士の確認不足や勉強不足による負担増が原因であり、税理士も深くわびて来ております。 来年からの売り上げや厚生年金の企業側負担のアップの可能性を考慮すると大変腹立たしい思いも致します。 法人なりに関してはこの税理士に80万円近い報酬を渡しております。 我々歯科医師も努力した結果で有ろうとも明かなミスをして患者様に満足のいく結果を残せない場合、補償を求められることもあり、それは数千万にも及ぶことも有ります。またそのために保険も加入しております。 最初から正しい情報を教えていただいていれば今回の法人成りはたぶん行わなかったと思います。 ただ一度法人成りした場合はなかなか規定により戻せないと聞いております。 こういった場合の税理士の責任のとらせ方について、ご意見いただければ幸いです。

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回答No.1

友人の税理士に聞いてみました。 極端な話、「1円でも節税」となれば「節税」したことには間違いがないためにいわゆる民法で追求できる「税理士の不法行為」にはならない可能性が高い・・・とのことでした。 文面から見ると1年目は100万の節税から80万の報酬で20万の節税ですが2年目以降は丸々100万の節税が有効になりますよね。 また税制というのは毎年変わるものであるために税金対策に対して「節税」とならなかった場合も「不法行為」を立証するのは難しいとのことです。 法律的な追求は難しいということですが、税理士側でミスを認めているのであれば相応の慰謝料を支払うことで示談・・・というケースが多いそうです。中には「不法行為を立証できないなら慰謝料も払わん」というケースもあるようです。 「税理士 不法行為 立証」で検索すると参考になるかもしれません。

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