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営業用トラックの制限速度?

2トントラック(緑ナンバー)に乗っています。 私は10トントラックも4トントラックも営業用トラックは一般道路での最高制限速度は50Kmだと思っていたのですが・・ 大先輩は4トンは60Kmだと申します ネットで検索してみましたが、見つけられませんでした。何キロなんでしょう? また、もしよろしければ、その他車種も掲載してあるページを紹介して下さい・

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  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.4

1ですがその根拠 道路交通法施行令です 読みにくいですが・・・ (最高速度)第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。《改正》平11政321(最高速度の特例)第12条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。 1.車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時 2.前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時《改正》平11政321 《改正》平12政3032 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。《改正》平12政3033 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。

choko75
質問者

お礼

ありがとうございました 恥ずかしながら、どうも「間違い」を長年信じていたようです

その他の回答 (4)

回答No.5

 営業用の制限速度が50キロというのは、今も昔もありません。また、「中速車」が廃止されたのは、随分前と記憶しています。その際、警察が積極的に広報しなかったので、いまだに「中速車」が存在すると考えているドライバーも少なくないようです(道路標示なんかで「中速車」の表示、既に消えてますよね…)。まあ、あえて警察が「速度出していいよ」という広報を積極的にするとは考えにくいので、分からなくもないですが…。

choko75
質問者

お礼

ありがとうございました

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

宅配のウォークスルーに乗っていた経験があります (どこの会社かわかりますね?w) 車種(積載重量)で制限速度が違うなんて 聞いたこと無いです。 強いて考えられるとしたら トレーラーでしょうが それでも 普通に高速に乗れますから 60km/h以上出せないというわけはないですよね 50km と制限が無い場所では どの車も 60kmだと思います 一応自信なしにしておきます

choko75
質問者

お礼

ありがとうございました

  • RX1-03
  • ベストアンサー率37% (100/268)
回答No.2

道交法が改正になり、一般道での最高速度が変更になっています。 従来あった中速車は廃止され60に引き上げられています。原付30、小特15の他は60となっています。貨物車も乗用車も普通車も大型も60です。

choko75
質問者

お礼

ありがとうございました

  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.1

自動車の一般道における法定速度は全て60キロです。 原付車は30キロ(原付は自動車ではありません) 標識がある所はそれに従ってください。

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