• ベストアンサー

代休or振り級の取り扱いについて

aoiyuの回答

  • aoiyu
  • ベストアンサー率34% (200/585)
回答No.1

順番に、 ・代休はあくまでも「後日」 ・使っていない代休、有給休暇、欠勤という優先順位で使う。 ・法律上はないです。法定休日が日曜日と決まっているようなので。(当社では、代休を取るか、休日出勤した就労時間分の時間外手当を取るか、を選べます) 以上、当社の例を参考に回答いたしました。

rindoh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れてしまい申し訳ありません。 代休はあくまで「後日」なのですね。私が事前に取ることとなっている、と言われたのは、よくよく聞いてみればど「週40時間労働」が基準となっている点からのようでした。 ご経験からの回答、大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 休日出勤とその代休について

    皆様、お教えください。 現在私が勤めている会社は、通常土日の週休二日制です。 しかし、仕事の都合上休日であるその土日に仕事という時があります。 で、日曜日に出勤した場合は後日任意の日に一日の休みがもらえます。 しかし、土曜日に出勤した分については後日に半日しか休みがもらえません。また、割増賃金が貰える訳でもありません。 会社の就業規則は見たことがないのでわかりませんが、 (もしかしたらないのかも、) こんな規則は法律上有効なのでしょうか? 社会保険労務士さんなどこのような事案に詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。 よろしくお願いいたします。

  • 3ヶ月後の出勤の代休について

    私の会社は第1、2土曜日は出勤。 休みは日曜祭日第3、4土曜日です。 「12月に日曜日以外を出勤にさせるために、 12月の第3、4土曜日分の休みを今月(9月)の第1、2土曜日に代休としてとらせる」 と上司に言われ今月の毎週土日が休みになりました。 休日出勤よりも早く「代休」がくることがあるのでしょうか。

  • 代休と有給の取り扱いについて。

    日曜日が法定休日となっていて、その日に休日出勤をしました。 後日、仕事のスケジュールがあきそうなので、経営者や上司の指示により 代休をとるとします。 これはよいのですが、 日曜日、休日出勤をし、その次の週で熱がでて、所定労働日であっても 休みを必要とするような場合、そこを「代休として休みなさい」というのは 正しいのでしょうか? 私は、こういう場合は、本人が有給を申請するのであれば有給でもよいと 思うのですが、代休にしないといけないのでしょうか? ・この熱がでた休日は、経営者や現場の上司が「この前の休日出勤の代わりにこの日を代わりに休みなさい」と  指定したものではなく、やむを得なく休んだものである ・休日出勤の有無に関係なく、急な発熱や家庭の事情などにより、所定労働日でも休まざるを得ないような場合  →会社や上司の指示ではない。突発的な事情であるということ。 上記のような場合、代休にするべきなのでしょうか?有給でもよいのでしょうか。 教えてください。

  • 代休について

    教えて下さい。 私の勤める会社は8時始業17時終業で土日は休みです。 基本的に休日出勤分は代休を取得することになっていますが、先日仕事先の関係で日曜日に8時から17時まで仕事をしました。 今年に入ってから休日(日曜日、祭日)に出勤していますが、休日手当が支給されず困っています。 請求すると決算したので払えないとの事。 労働基準監督署に相談しようと思うのですが・・・ このような経験の持主の方教えてください

  • 出勤してからの代休について

    私の勤めている会社は社員一人の小さな会社なのですが一応、有限会社です。週休2日ではなく日、祭日が休日になっています、月給制、残業、休日出勤手当てもあります。質問なのですが、土曜日は割りあい暇になることが多く、会社には朝から出勤するのですが、5分~10分程で社長から「今日は何もないから代休にしよう」と言われます。一度会社に出て、代休と言われ、その代休分を日曜・祭日に出勤した分に充てる。休日出勤した場合や残業した場合に社長が勝手に言い出した代休分(一日分や時間給分)が充てられ手当てが全くつきません。 前の日などに自分の都合で休む時には代休を利用するのは解りますが、(ほとんど自分から代休を言ったことはないですけど)朝から会社に出勤した時点で会社の方から代休と言われ手当てが付かないのは違法ではないのでしょうか? 急に今日は休み、と言われても予定もしてないので困りますしね。おまけにその分、休日出て手当て無しでは・・・ みなさんは、どう思われますか?

  • 振休・代休が使えないのはよいのでしょうか?

    最近転職し、新しい会社の就業規則に関してわからないので教えてください。 新しい会社では「振休」「代休」という制度があるにはあるのですが、実質は休日出勤したら、休暇に代えることができず、手当が支給されます。(運用で「振休」「代休」が使えないようになっています。) 最近の会社では珍しい運用かとは思うのですが、これは違法ではないのでしょうか?お金より休暇がほしい時もあるので・・・。 よろしくお願いします。

  • 土日出勤と代休

    就業時間9-5時の7時間で週休2日制です。事前承認で土日に出勤した場合、実労働時間7時間を超えないと振替え休日1日がとれないということになっています。 たとえば、日曜のアポ12-13時のために日曜が使えなかったのに、法律では実労働時間で換算されるのでしょうか。無条件でつぶれた土日の代わりに全1日の休みは取得できないことになっているのでしょうか。 休日手当はでませんので、休日をつぶした補償としては、代わりの休みしかないのです。それさえも「実労働時間」ですと、おかしいとおもうのですが、いかがでしょうか。

  • 管理職の代休取得の権利

    管理職(現行課長職で残業代はつきません)が、国民の祝日等の社休日に出勤した場合、「代休」(振り替え休日)を取得する権利は労基法等の法律上認められているのでしょうか? また、週休2日の場合、法定休日は週1日とかですから、土曜日に出勤したら代休はとれないのでしょうか? 上記、2点について教えてください。よろしくお願いします。

  • 平日に代休。月金に休んで三連休or真ん中に休む?

    私の会社は基本的に土日祝が休みなのですが、 休日出勤することも多く、平日に代休をとるパターンがあります。 その場合、 (1)月曜か金曜に代休をとり、土日とあわせて三連休にする。 (2)水曜に代休をとる。 このどちらかでいつも悩みます。 (1)の方が泊まりでどこか行けたり、充実した休日を過ごせると思うのですが、 (2)は「2日仕事して休み、また2日行けば休みだー!」というのがちょっと嬉しいです。 皆さんはどちらの方がお得な感じがしますか??

  • 休日出勤、振休、代休、手当 について

    はじめまして中小企業にて給与事務を担当しているものです 会社では就業規則にて、下記の項目設定しています ・休日:土日、国民の休日、祝日、年末年始 ・時間外勤務手当(所定外労働時間を越えて労働させた場合)時間給*1.25 ・休日出勤手当(所定の休日に会社が労働させた場合)時間給*1.35 ・振休、代休の設定あり 前月の勤務簿(手書き)を回収し、それを元に勤怠のチェック、給与計算を行っています。 ここからがいま困ってしまっていることなのですが 請負業務担当の社員の勤務簿を確認したところ、月の後半の2週間にわたり1日も休暇を取られていないようすだったので、「振休を申請されましたか?」と確認したところ「休みは取れない」との返事が返ってきました。であれば時間外勤務手当がでる代休で取得してくださいと申し上げたところ、「休みはしばらく取れない、休日も、手当もないのはどういうことか」と言われてしまいました。 手当というのは休日勤務手当のことを言っているのだと思うのですが、事前申請のなかった休日出勤にはいままで代休で処理してきたので、この場合どのように対処すればよいかなかなかまとまりません。 そもそも このような場合 代休で処理してしまうと社員の方の不利益になってしまうのでしょうか? どなたかこのような事例に遭遇されたことがある方、知識をお持ちの方、アドバイスをよろしくお願いいたします。