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被扶養者になる条件とは?

現在夫婦共働きですが、収入は大差がありません。 私が140万ぐらい、主人が120万ぐらいですが、私の健康保険の被扶養者に主人がなれるのでしょうか?調べてみると、以下のように記載されている場合もありました。それとも、130万円未満なら無条件で被扶養者になれるのでしょうか?どなたかよろしくお願いします。 被扶養者の年収が130万円未満でその額が被保険者の年収の半分未満であれば、原則として被扶養者になれます。(被保険者の年収が200万だとすれば、年収が100万未満でないと被扶養者になれないということ)

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

政府管掌健康保険の場合、今後12ケ月間の収入見込額が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときは被扶養者になれるとされていますが、年間収入が被保険者の 年間収入の2分の1以上であっても、1130万円未満のときは、その生活状況を総合的に捉えて被扶養者になれる場合もあります。 又、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって認定基準が、政府管掌健康保険と違う場合があります。 社会保険事務所か健康保険組合に確認しましょう。 下記のページをご覧ください。http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_huyou.html

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  年収もさる事ながら、まず、あなたのご主人の就業形態によります。  まず、フルタイムで常時雇用される人は、すべて社会保険制度に加入しなければなりません。  また、パートタイム労働者やアルバイト、法人の取締役等の扱いは、それぞれ就業形態により異なります。  下記のサイトが参考になると思います。  つまり年収がいくら少なくても,就業形態によっては,就業先の健康保険に加入する必要があります。 http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html
noname#193997
noname#193997
回答No.1

加入されている健康保険が何か分かりませんが、 (国民健康保険? 政府管掌? 健康保険組合?) 加入されている健保にお問い合わせになるのが一番早いです。 健保により扶養認定の基準が違いますので。 (お調べになった認定基準が一般的であるとは思いますが。)

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