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離婚訴訟と裁判所管轄について

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  離婚訴訟は、調停前置主義といいまして、まず家庭裁判所に調停を申し立てて、調停が不成立になった場合のみ、訴訟に進めます。  「地裁から訴状が来たみたいなのですが」というのは、相手方が離婚訴訟を起こしたということでいいんでしょうか? それを前提に書かせていただきます。  地裁から訴状が来たということは、家庭裁判所の調停をすでにされていて、不成立だったという事になりますね。  離婚訴訟は、夫婦の一方からしか出来ませんから、相手が訴えてきたら、訴えられた方からは訴えることは出来ません。なぜなら、両方が訴えるという事は、両方が離婚したいと思っているということですから、離婚するかどうかで裁判で争う必要はなく、協議離婚で十分ということです。  また、相手の離婚訴訟に反訴するという事は、離婚したくないということですから、離婚したいということでしたら、その趣旨に反すると思うんですが。  もし、離婚条件でもめているのであれば、それは離婚調停とは別の話になります。例えば、財産分与の請求(民法768条)は家庭裁判所の所管ですが、離婚の訴訟とともに併合してなされる限り地方裁判所で裁判できます。 (民法第770条 [裁判上の離婚原因]) 1.夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。(以下略) http://www1.odn.ne.jp/tops/4rikon4housiki.htm

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/4rikon4housiki.htm
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質問者

補足

「もし、離婚条件でもめているのであれば、それは離婚調停とは別の話になります。例えば、財産分与の請求(民法768条)は家庭裁判所の所管ですが、離婚の訴訟とともに併合してなされる限り地方裁判所で裁判できます。」とのことですが、別の方の意見では、今は全て家裁で裁判するというご意見がありましたが、この点どんなんでしょうか。 ご教示頂ければ、有難いです。

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