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重要参考人・逮捕・起訴の違い

 重要参考人・逮捕・起訴の違いってどのように違うんでしょうか?。  物証が無くても逮捕できるんですか?。  それとも逮捕は警察が怪しいという根拠で逮捕できて、物証は裁判の時に起訴する為に使われるだけなんでしょうか?。

  • ewew
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noname#160975
noname#160975
回答No.2

重要参考人は、捜査の対象となり、容疑者という特定まではできてない段階の者をいいます。容疑者かもしれないし、何か重要な情報を知っているだけの人かも知れません。 重要参考人とは任意ですので、たとえ警察に出頭するように言われても拒否することもできます。行く必要もありません。 これに対して逮捕とは、犯人を特定でき、その人を逮捕するために逮捕状を裁判所に請求し、それに基いて犯人を逮捕することになります。 この場合は令状がありますので強制的に捕まえてくることができます。 つまり重要参考人と逮捕との違いは任意か強制かの違いともいえます。 物証がなくても逮捕できるかという質問に関しては、現行犯逮捕や緊急逮捕のように物的証拠がなくて目撃者の証言だけによる逮捕も可能です。たとえば目の前で人を殺した人をその場で逮捕するような場合です。しかし多くの通常逮捕については、逮捕するかしないかは警察が決定するのではなく、裁判官が逮捕状を発行して逮捕するものです。その際に物証が必要かどうかも裁判官の判断によります。 また逮捕された後に警察が取り調べて、その結果を基に検察官が裁判に持ち込むかどうかの判断をします。裁判にするという判断をすることを起訴といいます。したがって逮捕してみたけど、その人は犯人ではなかったとわかった場合は起訴しない(不起訴処分)ということになります。逮捕されたから必ず有罪(犯人)とは限りません。

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  • been
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回答No.1

重要参考人という言葉は俗語です。これに対して逮捕と起訴は、法律用語です。 重要参考人は、任意捜査の段階における被疑者の呼称として使用される場合が多いようです。 逮捕は刑事訴訟手続きおいて被疑者を拘束する行為、起訴は被疑者に対して刑事訴訟を提起する行為です。逮捕=裁判ではありません。また、捜査は原則として任意捜査として行われるものであり、逮捕や家宅捜索などの強制捜査は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど必要な場合に限って行われます。 なお、被疑者の供述も物証も証拠の一種なので、逮捕・起訴は物証なしでも可能です。物証があることが望ましいのはもちろんですが。

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