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日雇労働者の申告

今年6回程同じ人に日雇いで(合計15万円)手伝ってもらったのですが、その人の源泉徴収はどうなるのでしょうか?その人は他にも仕事をしているので、できれば源泉徴収はされたくないみたいです。 会計の処理では雑給としてアルバイト代で経費として計上していますが、経費として計上している限り、源泉徴収していないと、会社としては、まずいのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • namazo
  • ベストアンサー率20% (23/114)
回答No.1

日雇いということは、すでに賃金は払ってしまったんですよね。 支払時に源泉徴収しなかったのであれば、今から源泉徴収はできません。 支払報告書は支払額15万円、源泉徴収額ゼロで提出しなければならないと 思います。 源泉徴収票も本人に渡さなければなりません。 2個所から給与所得があったということで、本人は確定申告をする 必要があります。 日雇い分で徴収ゼロですから、おそらく追加で徴収ということになります。 日雇いで賃金を払った場合、源泉徴収しなければいけない金額については 「源泉徴収税額表」で確認してください。 甲乙欄、扶養家族等で変動します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/01.htm
noname#18424
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もし支払報告書に記載していなかった場合どうなるのでしょうか? あと、もし支払報告書に記載しているのに、本人が確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか? 私の今までの経験で、日雇いのアルバイトした際には、源泉徴収された覚えがありません。もちろん自分で確定申告をしたこともないので、脱税してたってことになるんですよね?

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その他の回答 (1)

noname#9427
noname#9427
回答No.2

源泉徴収表を、本人に渡せばいいと思いますよ。 事業主の日雇いなどアルバイトさんに対しての源泉徴収の義務化は来年だったか再来年だったかですので、今年は本人に渡して、本人が確定申告するかしないか本人に判断してもらえばいいんでは? あまり書くと脱税指南みたいであれなんで、これでやめておきます。 本来は、先に回答されているかたのものが模範解答ですがね・・。

noname#18424
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >義務化は来年だったか再来年だったかです ということは、今は義務でないってことですよね。

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