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薬事法について

友達が、ニュースキン?ファーマネックス?とかいう 不思議なものをはじめました しつこく誘われたので、そこの偉い人?にあったんですが、これを飲むと、ガンが治るとか、糖尿病が治るとか 成人病が治るとか、すごいものをすすめられ、私もすすめろと、、、、、健康食品だから安全ですって!! 病気が治るって、お医者じゃない人が、そのようなものを販売することはいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sophiasan
  • ベストアンサー率18% (17/94)
回答No.6

ニュースキンでは、「病気が治る」などという販売方法は禁じているはずですよ。そのご友人(?)が、その規約を違反して販売されているのだと思います。 ネットワークビジネスについては、賛否両論ありますが私は、やり方さえ間違えなければ(強引におしつけるなど)悪いものではないと思っています。普通のお店だって、同じ様に物を売って利益を得ているのですし、ネットワーク(卸業者→小売業者→客など)もありますよね。 でも、やり方を間違えている人が多いので、悪徳だと思われてしまう方がいるのも仕方がないと思います。 お友達には、そんなに甘いものではないのであまり深入りして投資をしすぎないようにさりげなく促しておかれると良いかもしれません。 商品自体は、良いものだと思いますよ。とはいえ、自分の肌に合うかどうかなので、一概には言えませんが。 余談ですが、ニュースキンなどはディストリビューターから購入しなくてもウエブサイト上でも安く購入できるので、お友達、あまり大きな夢をみないほうがよいかと思います。ちょっときつくなってしまいすみません。

その他の回答 (5)

  • gontamago
  • ベストアンサー率48% (24/50)
回答No.5

#4です。 >デニーズでお話ししましたが、割り勘でした ファミレスで勧誘、食事代は割り勘。パターンですねぇ(笑) マルチの勧誘を揶揄するときに必ずでてきますね。 他に有りがちなのが、高級外車を持っていると言い張るクセに、移動は電車とか。 それで、外車はどうしたんだと尋ねれば、修理中と答える。一年中壊れてるのわけだ。 外車を見せてくれよというと、実物じゃなく本人が車の横に立っている写真とかを持ってくる。 何故か運転席に本人が座ってる写真とかは無い。 あなたねぇ、勝手に他人の車を撮影すると本当の持ち主に怒られますよ、ってなパターン。 まぁ、1000万円ってのはハッタリでしょう。 で、これから友達とどうつきあうか、ですが。 参加する気が無いのなら、はっきりと断るべきでしょう。 その際に、友達には「やらない」と結論だけ伝えて理由は説明しない事です。 何か理由をつけて断ろうとすると、先方には勧誘マニュアル・想定問答集があるので、必ず応酬話法で理由を潰されます。で、断る理由が無いので契約、というパターンに追い込まれます。 友達とその商売の話はしない、聞かないというのが無難です。 それと友達の顔をたてて少しだけ、というのも止めたほうが良いでしょう。 「セミナーに参加して話だけでも聞いてくれ」とか言われてそんなのに参加すると、友達は脈ありと勘違いして、ますます勧誘がしつこくなりますから。

pangaea
質問者

補足

セミナーに参加して話だけでも聞いてくれと言われました!!はぁ、、 俺が信用できないのかとか変なことをいってます、、、 私は自営業なので、私の借金の保証人になってくれれば やるといったら、それはできないって、、、 友達は私のことを信じてないくせに、、、 今度しつこく言われたら、 手形の裏書をたのんでみます 変な宗教みたくて困ります、、、

  • gontamago
  • ベストアンサー率48% (24/50)
回答No.4

他の方の仰る通り、薬事法違反です。 刑罰は「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」 また、貴方の病気を治すにはこの健康食品、とか言えば医師法違反です。 念のために言っておきますが、健康食品で病気が治るなど嘘です。 しかし「ニュースキン」にはもう一つ問題があって、これはマルチ商法です。法律用語では連鎖販売取引。 おそらく「そこの偉い人」は、ネットワークビジネス、MLM、マルチレベルマーケティング等の用語をもって勧誘しているものと思いますが、同じ物です。違うと主張するのは当事者だけ。 あと、クリントン大統領が絶賛した、ハーバード大学で講義があるとか、言われませんでしたか?全部ヨタ話です。 マルチ商法は、 友人知人親戚へのしつこい勧誘で人間関係・家族関係を破壊する、 健康食品で癌が治る等の無責任で有害なデマを広める、 買い込み等によって参加者に金銭的な損害を与える、 等々の様々な問題を引き起こしています。 このため「特定商取引に関する法律」によって厳しく取り締まられていますが、法律を無視した勧誘が後をたちません。「そこの偉い人」もその一例です。 癌が治る云々の勧誘文句は薬事法とは別に、「特定商取引に関する法律」で禁止されている誇大広告にも該当します。

pangaea
質問者

お礼

書き込みありがとうございます すべてにgontamagoさんのおっしゃるとおりです! 他人に喜ばれて、月収1000万円とかいわれて、 いい話なのかと思ってましたが、なんか、うさんくさい話しなので、、、、 でも、友達は絶対大丈夫だよ!あの人は1000万もらってるから、なれるよ!っていってましたが、、、、、 デニーズでお話ししましたが、割り勘でした、、、、 月収1000万もあれば、帰りにタクシー代とかで10万くらいくれてもいいかな?とか思ったんですよ、、 なんか、でかいことを言ってる割にせこいので、 これから友達とはどうしたらいいのでしょうか?

  • masa0809
  • ベストアンサー率55% (132/238)
回答No.3

僕は食品流通業ですが、扱い品目に健康食品もあります。 やってしまっていますね。薬事法違反。 こういう商売が蔓延ることは、病気に悩む人に正当な医療機会を失わせ、その人により大きなリスクを負わせることになります。それを規制しているのが薬事法です。何らかの文書(表示)でこれらの表現をしていた場合、比較的新しい法律で健康増進法というものもあります(平成14年)。 健康食品や機能を謳ったインチキ食品は増えて人の安全が脅かされてきたからでしょうね。 あとは過大に自社製品の能力を謳ってるという点で正当な商売をしていない可能性が高いので、不正競争防止法(公正取引委員会)にも引っかかってるかも。 文書(メモでもいいや)で効果・効能を謳った証拠を取って裁いてもらいましょう。 病気が治ると信じて高額な無駄金を払っている被害者をこれ以上増やさないように。

pangaea
質問者

補足

書き込みありがとうございます まずは証拠ですか、、、、 どちらかというと、犯罪者になる勧誘を受けたんですね これをうれば、儲かるよ!ってお話しでした、、、、 気をつけます!

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 pangaeaさん こんばんは  私は20代の薬剤師です。  まず法律上健康食品には効能・効果の記載をしてはいけない事になっています。又販売時にも効能効果を謳って販売してはいけない事になっています。  実際に販売されている健康食品の中には医薬品同等の効能効果が謳える内容のものも販売されていますが、まずパッケージには効能効果は記載してありません。医薬品同等の効能効果を謳える内容の医薬品は、メーカーの判断で厚生労働省の製造販売許可を得る為の各種試験をするのに時間や予算が掛かり過ぎる実態があるため、その点を少しでも少なくして早く市場に出す為にあえて医薬品ではなくて健康食品として販売している物です。  健康食品を販売する時に「○○病が治ります」と言う販売方法自体が違法ですから、ニュースキン?ファーマネックス?自体違法の製品の可能性が高いと思いますよ。

回答No.1

 その健康食品に効果があるかどうかはわかりませんが,もし『ガンが治るとか、糖尿病が治るとか、成人病が治るとか、』という事でしたら,そのものは「健康食品」ではなく「医薬品」になってしまいます。  そうなると,当然一般の方が販売する事はできません。  こちらの過去質問は「雑貨」についてですが,ほぼ同じ事が「健康食品」にも当て嵌まります。  ・http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=935291   QNo.935291 薬事法と雑貨

参考URL:
http://pc.okweb.jp/kotaeru.php3?q=935291

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