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国民健康保険に加入していますが…

初めまして、私は社会保険・国民健康保険に関して無知な者で…すみません。知人の事なのですが、今年から嘱託社員として会社に勤めており、国民健康保険に加入しています。勤務日数により、支給額が多い時は所得税が引かれているとのことでした。又、知人には配偶者がおり、国民健康保険に加入しているようです。社会保険では、扶養の人数により所得税が免除になることもあると思いますが、国民健康保険では扶養制度というものはない?と聞いたことがあります。例えば、給与の計算時、配偶者を扶養人数に足して計算することは可能なのでしょうか?もしそれで良ければ、所得税が免除になる場合があるのでは、と…。また、年末調整の時も配偶者を扶養人数に足して計算できるのでしょうか?いずれ、どちらにしても確定申告に行けば戻ってくるのかな?と思ったのですが。ちょっと気になったので質問してみました。ぜひ、教えて下さい!よろしくおねがい致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#30727
noname#30727
回答No.1

所得=収入-控除 健康保険料は所得と被保険者の人数で決まります。 控除には、所得控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などがあるので、所得が減れば保険料が少し下がります。 会社に対して配偶者や扶養者がいることを申請すれば、それを前提に年末調整されますが、年末調整をやってもらえない場合や、源泉徴収表に配偶者や扶養者の存在が無い場合には、確定申告をする必要があります。 もちろん所得税額よりも天引き額が大きければ還付されます。

hiro_dad
質問者

お礼

大変詳しく教えて頂き、有難うございました!仕組みが分かりましたので、早速知人に教えてあげようと思います。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

健康保険制度における扶養と、所得税の扶養控除はまったく別のものです。 そのため、国民健康保険に家族も含め本人として加入していたとしても、所得税の扶養控除は適用されます。

hiro_dad
質問者

お礼

ご回答有難うございました。扶養に関して、疑問に思っていたことが解明されすっきりしました。

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