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出勤に関すること

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える義務を負っています(労働基準法34条1項)。 この休憩時間というのは、連続して与える必要が無く、1日の合計の休憩時間です。 従って、昼休みが45分なら、5時以降に15分の休憩時間を与えればよいのです。 昼休みが1時間なら、夕方の休憩時間はいらないのです。 従って、そのために5時から6時までが残業手当が付かない理由ではないでしょう。 この1時間にも仕事をしなくてはいけないのなら、明らかに労基法違反です。 また、日曜日に出勤して、平日に代休を取る場合は、割増賃金を支払う必要が有ります。 これも、支払われなければ労基法違反です。 ただ、前もって、日曜日の代わりの休みを指定されている場合は、振替休日と扱われ、この場合は割増賃金の支払いは必要有りません。 ただ、その指定された休日に出勤した場合は、休日出勤手当ての支給が必要で、支払わなければねこれも労基法違反です。 不況に伴って、増えてくる問題です。 この解決方法としては、本当に解決するなら、労基署に訴えるしか有りません。 匿名でも、訴えることは出来ます。 労基署の所在地は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
suikabar
質問者

お礼

会社は、残業をしろと入っていないそうです。 がしかし、しないとならないような状況に追い込まれ,仕方なしに残業をしているそうです。  朝8時から5時までが会社の定時の時間です。 お昼休みも一時間ありますが、それでもまだ休憩が必要になるのでしょうか。 土曜日〔会社の年間予定では休日になっている〕に出勤して,平日に代休を取る場合も、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?  回答、ありがとうございます

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