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土地購入前の建築請負契約後、予定していた土地が購入できなかった場合について。

komakatuの回答

  • komakatu
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.2

契約の際に、 その売れてしまった土地が手にはいる物としてメーカーと契約をしたのでしょうか??そのばあいでしたら、条件付になると思うのですが・・・・。 錯誤という見解の意味としては、上記事項に対し土地が手にはいるとあなた様が勝手に思い込んでいた場合をいうのではないのでしょうか??私的にはそのメーカー会社が何の費用を実費として請求していたのかがわかりませんが・・・。(打合せ時間とか、キャンセル料とかですか?)本来なら、私個人的にはメーカーに手付け倍返しをして頂きたい状況だと思いますが。また、私がメーカー営業のものなら50万円支払ってくれとは言えないようなきがします。(上記内容からメーカー側も土地仲介に入っていると思うので、そのあなた様が購入意思を申し上げた土地については随時確認が必要だと思いますあらかじめ、はっきりと土地の購入が無理だと申されていたなら話は別だと思いますが・・・。) もし私の見解が、あなた様に対し不愉快なことを申し上げたとするならばお詫び申し上げます。 補足ですが、50万円払うように示されている書類等は頂いているのでしょうか??

ayiesjp
質問者

お礼

返答有難うございました.的を得ない質問で申し訳ありませんでした.土地は仲介物件で,広告にあったものです.これに対し住宅メーカー営業者により買付注文を出して頂き,買い付けが通ったというだけで,土地が購入できると言われ建築請負契約を交わした次第です.実際契約書にも建築予定地として購入予定の土地の住所が記載されていますが,土地の用意は施主がすると書いてありました.実費というのは設計料や営業マンの営業に関する時間給です.明細を要求し手元にありますが,大雑把なものです.

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