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近隣のレオパレス建設に住民が反対

困っています。今、急に近隣に住む地主が狭い地域にレオパレス建設を計画しており、周辺住民は「住環境の悪化の不安、駐車場が不十分」を理由に反対しています。(が、建ちそうです)道幅4メートル(法24条2項道路)面を前面駐車場(4台)に、2階建て16戸の計画です。 せめて、「駐車場の十分な確保(近隣路上駐車の防止の為)」「駐車場の位置(周辺住宅に隣接しないよう自分の自宅方面からの車の進入)」「防犯対策の為の目隠しの塀を増設」など、業者、地主による近隣説明会にて要求しました。(議事録あり) しかし、「駐車場の位置」に関しては、全体の設計計画を見直さなければならない、もうひとつの進入口が狭い(2.3m、、でもその隣は地主の自宅なので若干は変更可能かと)などの理由で却下されそうです。建築確認申請後のこの会なのかもしれませんが、確認申請は変更可能ですよね?(申請を理由に建築変更は無理だ!という筋ではないですよね?) 今の時点で住民側が出来うる対処法を教えてください。 特に上記の3点についてどういった手段でどこまで交渉できうるのか(法的観点も含めて)、教えてください。ちなみにその地主は地元の自治会長なので、困り果てています。どうしても建てたいって言うなら、車も人も自分とこの敷地のほう側でやってくれよ!という気持ちです。

noname#65316
noname#65316

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  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.4

>ですから許可が下りていないのか、もう裏で許可が下りてるかはわかりません それでしたら、まず役所の建築指導課に問い合わせて下さい。建築規模が大きければ都市計画課(まちづくり課などの名称の場合も)も関係し、開発許可が必要な場合があります。 「建築許可申請」が降りて言えばどうにもなりませんが、建築許可申請がまだで、開発許可が必要な規模であれば、「開発許可申請」(建築許可申請の前に提出される)の時には住民にも抵抗する余地があります。 なぜならば開発許可申請では役所に幅広い裁量権があり、役所が住民の意思が重要と言えば、住民の意思を尊重した開発計画にしなければ許可を下ろさないと言うことも可能だからです。 この開発許可が必要な場合には、かなり強力な武器を住民も役所も持つことになりますので、これが降りてしまっていれば為すすべはないし、降りていなければ抵抗の余地はあるということです。 あと私の知っているレオパレスの契約と同様だとすると、地主にはどうにもならないと思いますよ。主体がレオパレスになるような契約になっていると思います。(下手に地主が抵抗すると地主が契約違反となりかねない) 今回の場合の契約内容が同じかどうかは不明ですが。

noname#65316
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 早速調べてみます。また、駐車場の台数に関しても何か業者へ指導してもらえるのか、市役所に聞いてみます。 出来る限り、こちらの希望を受けてくれるよう、近隣住民まとまって交渉していきます。 契約の主体はレオパレスなんですか。???なんだか怪しい契約内容ですね。まさか、建築費用の貸付もレオパレスを通してのローンとかじゃないですよね。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

既に建築許可が下りているわけですよね? >どういった手段でどこまで交渉できうるのか 出来る範囲は相手の善意に頼り、お願いするだけです。 法的にはどうにもなりません。逆に妨害すると損害賠償請求される根拠になります。

noname#65316
質問者

お礼

そうですか~。べつに妨害をするつもりはありませんので損害賠償請求ということまでは、、。(もしされても、すること自体で地主自身も顰蹙を拡大するだけですから)建築許可が下りる前に住民説明会をしてくれと口頭で要求してありましたので、それにかなっているのかどうかは定かではありません。ですから許可が下りていないのか、もう裏で許可が下りてるかはわかりません。ありがとうございました。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

(1)「駐車場の十分な確保」、(2)「駐車場の位置」、(3)「防犯対策の為の目隠しの塀を増設」(目隠しをするのが何故「防犯」なのかよくわかりませんが)としてご説明します。 (1)・(2)は残念ながら法的には要求できる根拠はありません。 建築確認がおりているのなら、計画は建築基準法的にはOKということです。駐車場付置義務などの条例が存在しないか、適用外ということでもあります。 駐車場の入り口が横にある住宅は世の中にいくらでもありますし、路上駐車は車の所有者が悪いので地主の責任にはできません。法的に地主の計画を変更するのはかなり厳しいでしょう。 (3)については、「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓又は椽側を設ける者は,目隠を附することを要する」との規定(民法235条1項)に合致する状況なら、隣地の住民は設置を要求することが出来ます。 突然周辺環境が大きく変わることにご納得いかないでしょうが、2階建て16戸程度の規模の建物は世間一般ではさほど特別なものではないですし、駐車場が設置されていない物件も普通にあります。 譲歩を引き出すためには、計画変更を「要求」するのではなく、お願いするスタンスで話し合われる必要があるのではないでしょうか。 地主からすれば、法的根拠もなく、時間と費用をかけて自分にとっては望ましくない計画(多分収益性も下がるでしょう)に変更することを求められているのですから、決して愉快ではないはずです。 彼なりに自治会長として自制心をもって臨んでいるのではないかなあ、と想像します。 あとは、周辺で団結して「村八分にするぞ」というくらいの勢いで、理屈抜きで「恫喝する」というのもありますが、これは非現実的でしょうね。 法だ権利だと言うと圧倒的に不利なので、これまでの人間関係の中で落ち着きどころを模索する、というのが賢明だと思います。

noname#65316
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。勉強になりました。自治会長の自制心、、あったらまずこのような土地には建てないでしょう。(駅から近い街中ならともかく)目先の甘い汁に釣られた無謀な計画だということに近隣はきづいているのに当事者はすっかり「業者」になりかわっています。損失は地主のことなので、運営に失敗して借金とほかに転用できない建物だけ残ってもこちらは関係ないのですが、業者の言葉丸のまま鵜呑みにして周辺の環境を悪化させてとばっちり受けるのは周辺住民ですから。余計腹が立っているわけです。もうかなり、周囲の顰蹙を買っているし、たとえ法的にかなわなくても「お願いする態度」は取りたくありません。と言っても戦えそうにありませんのであとはその自制心と誠意に期待したいです。冷静に交渉します。

  • takaharu
  • ベストアンサー率9% (2/22)
回答No.1

んー難しい問題ですねー 私の家にも最近アパートが二件(正面道幅1.8Mはさんで) 右横(道幅2.5Mをはさんで)建ちました。 説明会が開かれただけでも関心します 当方なにも説明ありませんでした 基本的に法律に違反していなければ どう抵抗しても建設されます 当方田舎で二件のアパートとも 駐車場は十分ありますが 路上駐車は増えました 多分駐車場代をけちっているのでしょう!目隠しの塀なども法的に設置の義務はないと思われますので難しいと思います (まーこれは話し合いでお願いと言う形しかないですねー) うちでは 建つてしまったので管理の面で管理会社に要望しています。

noname#65316
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。当初、地主とレオパレス数名でほんの数件周辺住民にだけ簡単な説明に来ました。でも、この地域でそんな建物今までなかったし、(閑静な住宅街しかも道幅狭い。夜8時には外は物音しない人通りもほとんどない区画)あまりに影響が大きすぎる計画なので、ご近所で詰め寄って近隣説明会を開いたしだい。地主はご近所付き合いもしていた人なので、しかも建築物の横に住まうので近隣に対する責任は大きいので、「出来る限り配慮する」姿勢ですが、当の建築内容に関しては「レオパレスに一任しているので口出せない」とか言って逃げるのです。「金は出すけど口は出せない」ってどういう契約なんだ??

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