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精神障害者年金の遡求請求

身内の話です。細かく説明すると長文になるので略しますが、14歳時に精神分裂病の急性症状で1ヶ月程 入院し、現在40歳になり症状的には慢性症状に移行する過渡期にある様子で、引越しによるストレスから(現状を把握出来ないので)再度入院しています。 しかし、障害年金の存在を知らなかったので今でも年金を両親が払い続けている中、遡求請求が出来る事をワーカーさんからお聞きし役所に申請書類をもらいに行った両親に、20歳の時の診断書が無いから駄目と 申請書類さえくれなかったそうです。 そんな対応があっても良いのでしょうか? 又特例などは無いものなのでしょうか?

みんなの回答

  • tonkorera
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.6

遡及請求で進めるとなると、問題は、 (2)20歳の資料は推定で書いてもらう、推定書。 (3)カルテをから別の先生に作成してもらう。 の2点です。 (2)は診断書が原則なのですが、社会保険庁がどう判断するかですね。精神の場合は、現在の症状から過去の状態を推定するのは難しいようです。(私が以前社会保険事務所に問い合わせた時は、「推定できないはず。」と言われました。) (3)は単に書いてくれる先生がいるかどうかです。 自分が診察した患者さんや、自分の病院の患者さんではないので断る先生のほうが多いのではないかと。  請求の進め方としては、認定日請求(遡及請求)で書類を提出して、認定日請求が認められない場合はそのまま事後重症請求に切り替えて審査してもらうというのが良いのではないかと思います。請求手続きが一度で済みますので。  ただし、遡及請求が認められなかった場合に、不服申し立てや裁判をお考えであれば、すすめ方が少し変わってくるかもしれません。(この辺のところは、不得意ですのではっきりとお答えできなくてすみません。)※不服申し立てのことも含めて、管轄の社会保険事務所に率直に相談されるのもいいかと思います。(No1の方の「役所はほんとに人によっていい加減な対応しかしないので」ということもありますが、親身になって相談にのってくれる方もいるのではないかと思います。)     >画一的に判断せずケースバイケースで対処する問題なのだと感じます。  遡及請求される方のほとんどは、本来であれば何年も前から障害年金を受給することができたのに、今まで自助努力(家族の支え)で頑張ってきた方たちなので、できる限り遡って受給できるような制度になって欲しいと思います。    最後に、請求手続きにあたってはいろいろご苦労も多いかと思いますが、頑張ってください。

okabatyan
質問者

お礼

ありがとうございました。 多分、5年以上前の診断書や現在の担当医死亡によって診断書等揃えられない事から、不服申し立てをして 裁判になると思います。 遠方の高齢な両親に負担がかからぬ様にスムーズな進行を願うばかりです。 色々親切にありがとうございました。

  • tonkorera
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.5

NO.4で回答したものです。何点か補足します。 >20歳の時の診断書が無いから駄目と申請書類さえくれなかったそうです。  障害基礎年金の請求そのものが駄目と言われたのでしょうか?   障害基礎年金の請求は大別して、  1.認定日請求(本来請求)     障害認定日=「症状が固定又は初診日から1年6ヶ月経過した時点」での請求。  2.事後重症請求     障害認定日では障害が軽く該当しなかったが、その後症状が悪化し障害基礎年金に該当するようになった場合。(過去の診断書が無く、認定日請求の遡及請求ができない場合も事後重症請求となります。)  以上のどちらかでの請求がほとんどだと思います。  1の場合遡及請求が可能で、2の場合遡及請求はできないというのが現在の制度です。  それで、1で遡及請求する場合はNo4で書いた3枚の診断書(20歳、5年前、現在)が必要となります。もし、3枚の診断書が揃えられない場合は、2の「事後重症請求」を行う事になります。  質問者さんのケースの場合、少なくとも事後重症請求は可能と思われます。(認定はあくまで社会保険庁ですので・・)  問題は、遡及請求(本来請求)が可能かどうかという事なのですが、  No4で書いた3枚の診断書(20歳、5年前、現在)が揃えられるかが重要なポイントになります。  亡くなられた先生のところは現在も開院しているのでしょうか?(奥様あるいはご子息等が精神科医で、何方かが後をついでいるのでしょうか?)後をついでいる方がいらっしゃれば、過去のカルテを基に診断書を作成する事が可能です。(廃業してしまっている場合は難しいようです。また、カルテのコピーを診断書代わりにというのも難しいようです。)  それから、肝心なところを見逃していました。(申し訳ございません。)  20歳時は、亡くなられた先生のところではなく、別の病院にかかっていたのかもしくは、全く治療を受けていなかったのでしょうか?  別の病院であればその病院に確認が必要ですし、治療を受けていなかったのであれば、診断書の作成は無理ということになってしまいます。  ちぐはぐな補足になってしまいました。申し訳ございません。  

okabatyan
質問者

お礼

又回答していただいてありがとうございます。 障害基礎年金の請求2.事後重症請求は問題ないであろうと病院のワーカーさんが言っておりました。 ただし、2が受理されてしまうと遡及の請求は出来ないので、遡及出来る権利はあるのだから請求してみましょう・・・という事になった様です。 姉の場合は、診断書としては現在の診断書しか作成できず、 (1)初診の資料はカルテは無く病院から頂いた入院履歴を提出します。 (2)20歳の資料は推定で書いてもらう、推定書。 と証明の出来ない証明書を書いて頂く事になっています。 (3)5年前の資料としてはカルテを診て別の先生が作成しても可能と聞きましたが問題あるのでしょうか? (現在は閉院していて、書類等は奥様が管理していらっしゃる様です。) (4)現在の病院での診断書 (5)病歴申立書 病院は(1)~(4)まで違う病院です。 全て診断書でなければならないのなら無理なのだと思います。もし不認可だとしたら 働く事が不可能だった人間の親が年金を払い続けていた事実も認めないという事なのですね。 この、障害認定というのはどの法律で定められているのでしょうか?障害認定にあたって各種裁判があると聞いています。障害者のいる家族はそれだけで辛い思いをしているのに・・寂しい限りですね! 私達家族以外でもきっと理不尽な思いにかられている方が多い事と思います。 画一的に判断せずケースバイケースで対処する問題なのだと感じます。 これは、障害者以外にも児童虐待問題、老人問題全ての福祉にあてはまる事と感じます。 色々ありがとうございました。 私も少しづつ勉強して、福祉を求める人の役に立つ人間になろうと思います。

  • tonkorera
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.4

 障害年金を遡及して請求する場合は、次の時点の診断書が必要となります。(国民年金=障害基礎年金の場合)  1.現在の診断書  2.障害認定日の診断書  3.障害認定日がいまから5年以上前のときは、5年前の診断書  *障害認定日=精神の場合、初診日から1年6ヶ月経過した日。(初診日が20歳前の時は、1年6ヶ月経過または20歳になった日の遅いほう。)  質問者さんの場合、14歳を初診日とすると20歳になった日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となります。ですので、遡及請求するためには、20歳の時点の診断書が必要となります。(5年前の診断書も。)これらの診断書が揃って、なおかつ全ての診断書の時点で、障害年金に該当する障害があると認められれば、20歳に遡って認定を受ける事になります。  ただし、年金の給付は5年で時効になりますので、溯って給付を受けるのは今から5年前の分になります。  20歳の診断書や、5年前の診断書はその当時作成されたものではなく、これから溯って作成してもらうということです。(念の為)  これは医師の記憶や推測で書くものではなく、あくまでも当時のカルテをもとに作成するものです。当時のカルテさえ残っていれば当時の担当医でなくても作成は可能です。  初診から現在まで通い続けている病院であれば、当然カルテが残っているので作成可能だと思います。  また、精神の場合、発症からずっと後になって障害年金を請求するケースが多々あるので、かなり古いカルテを保管している病院もありますので一度病院に確認してみてください。  それから、特例についてですが、現在の制度では特例はありません。現在障害年金に該当する程度の障害があれば、これから請求を行い請求の翌月から給付を受けるということになります。  

okabatyan
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 専門家の方という事なので、概略を説明しますが、 10代では自殺未遂と急性症状での入院。 20歳代の時は本人がこの病気を理解しようとしない為に市から紹介された先生に往診して頂き、 母が液状の薬を飲み物に混ぜて飲ませ症状を抑えていた!という状態でした。 その先生は去年亡くなられ、カルテの作成は出来ず 奥様の代筆かカルテのコピー又はレセプト開示を健康保険課に要求するという方法を検討しています。 又最近は引越し先の精神医療センターに入院しています。上記に指示されている書類全ては完璧にそろいませんが、申請をしようと思います。 今まで姉に障害がありながらも、両親が国民年金をしっかり収めていました・・・。 一人一人の事情を考慮する姿勢があっても良い様に思いますが・・・。 けして嘘の申請をする訳でも無いのですから・・・。 お役所仕事というシステムは人間的でないですね。 寂しく思います。実際市の相談員の方も冷たかったですし・・・。ここ何年も母親もうつ状態で・・・八方塞という感じです。(すいません愚痴ってしまいました。友人にも相談出来ない事柄なので・・・) 認証されれば高齢の両親の負担も減って少しは楽になると思います。又アドバイス等ありましたらお願いいたします。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>社会保険労務士や司法書士や弁護士の方に この場合は社会保険労務士です。 司法書士は畑違いですし、弁護士は裁定拒絶となり審査請求も通らなかった場合に、裁判するときに頼む人です。 >相談する方が良いのでしょうか? そうした方がよいと思いますよ。 障害年金受給はどのケースでも非常に大変なようです。 ましてやご質問者のケースではかなり面倒なことになりそうですから、専門家に依頼した方がよいのではと思います。

okabatyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 両親に伝えたいと思います。 本当にアドバイスをありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

一つ言い忘れていましたが、もし初診日を20才以降に出来る可能性があるのであれば、そのようにした方が良いです。(これまでその人の年金をきちんと支払っているようですから) というのも20才前の初診日となると、所得制限がかかるからです。 このように損得も関係するので出来れば社会保険労務士と相談した方がよいですね。

okabatyan
質問者

お礼

早々の返信どうもありがとうございます。しかし もう一つ問題があり、平成4年から診ていただいた先生が昨年12月に亡くなられて、書類等の医師記入欄は 奥様の代筆になってしまいます。 (地域の社会保険事務所では通常の申請は代筆を認めらた様です) 初診の証明は14歳の頃の入院履歴を病院から頂いたので手元にあります。 今後は社会保険労務士や司法書士や弁護士の方に相談する方が良いのでしょうか?両親も高齢の為、役所の対応に心身ともに疲れています・・・。(T_T)/

noname#11476
noname#11476
回答No.1

役所はほんとに人によっていい加減な対応しかしないので、、、、 まず遡及請求ですが、これが出来るのは5年前の分までですね。(あとは時効) で結論から言うと大丈夫です。なんとかなります。 で、問題の初診日ですが、初めに発症した14歳の時の医療機関で認定を受けるということも考えられますが、一度小康状態になり、回復し、その後更に再発した場合であれば、その再発したときにかかった病院の初診日を初診日とすることも考えられます。 ただ昔のことになるとそれが証明できないこともあります。そこで色んな方法が取られます。 とりあえずわかりやすくは、 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#17 をご覧下さい。 もし一連の手続きが大変ということですと、社会保険労務士にお願いするという方法もありますよ。 (上記URLも社会保険労務士が作っているものです)

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#17

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