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携帯電話の新しい機能のアイデアについて

muna67の回答

  • muna67
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.2

お考えになった「アイディア」が特許や実用新案を取得できる可能性がある、という仮定に立ってご質問のポイントにお答えします。 >これは実用新案という物になるんでしょうか?    ↑  実用新案の保護対象は「物品」のみです。  特許は「物品」以外に、「方法」や「製造方法」も対象です。  従って、携帯電話そのものを考えられたのであれば、実用新案の対象になるでしょう。 >特許と実用新案の明確な差がない事、実用新案に審査がない?とあるんですがそれぞれどういう意味でしょうか?   ↑  特許も実用新案も保護対象の種類(大雑把な言い方ですが)に若干の違いはあるけれども、保護対象は 「技術的思想」であるので、明確な差(商標などと比べて)は無いと言えます。  実用新案は、規定の書式を守って記載した書面と手数料を納付すれば、実用新案権を得ることができます。  特許は、規定の書式を守って記載した書面と手数料を納付した後、”審査請求手続”を別に請求して(お金を払って)審査(内容の)された結果、特許権を得ることが可能です。  つまり、実用新案は、アイディアの内容についてはほとんど見ることなく、権利が取れます。  特許は、とっても高いハードルを越えないと取れません。  いずれの権利を取ろうと考えるにせよ「独占する権利」、「排他する権利」という、強力な権利ですから、専門的かつ、高度な知識が必要といえます。  初期コストが「安上がり」な道は、自分で上記の手続をすることでしょう。  本気で権利を取るなら、初期投資を考えられないと、徒労に終わります。  そういう意味では、一番の安上がりは知り合いの弁理士に相談して、代理費用を値切ることかも。

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