• ベストアンサー

故人(父)の貯蓄を内縁の妻が勝手に引き出す行為

maralhazardの回答

回答No.2

私は今年、行政書士試験を受験したのですが、勉強していたときに当たった問題で同じようなケースがありましたので何かの参考にしてください。 (A=夫,B=内縁の妻) 「内縁関係解消前にBが支出した医療費はAB間で分担すべきものであるから、Bは内縁関係解消後であっても、当該費用のうちその資産、収入等を考慮した相当の分担額の支払をAに対して請求することができる。」 解説には、「内縁は、婚氏、成年擬制、配偶者相続権といった婚姻の届出を前提とする婚姻の効果は認められないが、婚姻費用の分担(760条)、日常家事債務の連帯責任(761条)、帰属不明の財産共有(762条)、貞操義務(770条1項(1)号、同居・協力・扶助義務(752条)、契約取消権(754条)等の夫婦の生活共同体に着目する婚姻の効果は準用されると解されている。判例も婚姻費用の分担の規定(760条)を準用すべきとしているので(最判昭33.4.11)、本肢は正解である。」とありました。 しかし、今回のご質問内容からすると「それぞれの給料で財布を別にして生計を立てていた」ことから、いつごろから引き出されたのかが、問題になると思います。お父様が亡くなられてから、突然引き出され始めたのであれば、判旨と異なり、生活上必要というわけでなく、理由なく引き出されたということになり、kumadoraさんの請求が認められるとするのが妥当だと思います。

kumadora
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 勉強されている方からのアドバイス、とても参考になりました。 相手は「内縁」とも言えない関係ではありますが 共同生活をしていた以上、それなりに 言い分もあることでしょう。 返却してもらえない場合は、専門家に相談してみます。 ご回答、ありがとうございました!

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