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家賃滞納者に明け渡しをしてもらう手順

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.3

明け渡してもらいたいが、明渡までの法的手続きの手順ですか。 それでしたら 1、貸主又は、その承継人が、借主に賃料不払いを理由として賃貸借契約の解除の意志表示をする。 2、それを証拠として明渡訴訟を提起する。 3、その勝訴判決を証拠書類として執行官に強制執行の申立をする。 4、明渡の断行をする。 と云うことになります。 なお1、の意思表示は内容証明がいいですが、承継は、その意思表示の前に「年月日私が相続した」と云う文面があればそれでいいです。2、で気になることは滞納家賃は、契約期間内の賃料で、その後は賃料相当損害金となります。それと、明渡も同一訴状でできますが、印紙は滞納家賃分と明渡分の合算となります。それから「選任書」とありますが、地裁ならば本人か代理人なら弁護士でないとなりません。単に、だれかを選任したので、その者が代理人でいいかと云うとそうではありません。 lucy_in_the_skyさんの文面をみますと2、のところだけですが、1、がしっかりとすれば2、は簡単です。3、は簡単ですが4、は現実的に大変なことです。費用を貸主で立て替えなければなりませんから。

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 > 「選任書」とありますが、地裁ならば本人か代理人なら弁護士でないとなりません。単に、だれかを選任したので、その者が代理人でいいかと云うとそうではありません。 こちらの会社では特別なのかも知れませんが、弁護士ではない代理人でもOKなように地裁側にとりはからってもらっているようです。 長くなるので今回は提訴まで質問させていただきました。4はたしかに大変お金も時間も手間もかかるようです。で、損害保険でまかなうようになっていると思います。 そういえば裁判所から口頭弁論の期日のお知らせが来たら期日請書を送らなくてはいけないのですよね。 他にももれている事はありそうですが、宜しければ教えてください。

lucy_in_the_sky
質問者

補足

代理人については#4の方へのお礼に書かせていただきました。このあたりの仕組みはまたこれからも会社で聞けるチャンスがあると思います。 ところで訴状に貼る印紙について教えてください。 確かに請求額は契約解除日までの滞納家賃と利子、翌日から明け渡し完了日までの損害金(家賃の1.5倍)、裁判費用(まだあるかも知れませんけど)なのですが、印紙の算定方法は、固定資産家屋評価証明書を見て訴訟物価額計算書を作り、その計算額に応じて印紙額が決まるようなんです。建物全体の価額/2/全戸の面積*Aの占有面積・・・という数式だったような感じです。 おっしゃるように請求額に応じてではなく固定資産評価額から印紙の額を決めるのはどうしてなのかなと思っています。何かお気づきの事があればヒントでもかまいませんのでお願いいたします。

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